新規開業医のための保険診療の要点

新規開業医のための保険診療の要点(各論)

[2-8] 診療報酬明細書の記載要領について

診療報酬明細書の書式及び記載要領等については、昭和51年厚生省令第36号「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」が定められ、以降、診療報酬改定時に「診療報酬請求書等の記載要領等について」も変更されています。
記載要領には診療報酬明細書の書式や、診療報酬明細書に記載する内容、診療報酬項目で記載しなければならない内容等が定められています。他の書式で請求することはできませんし、記載内容が不備な場合は返戻の対象となります。また、診療報酬項目で記載しなければならない内容に欠落、不備などがある場合は査定の対象となる場合がありますので、気を付けてください。
診療報酬改定で新たに設けられた項目などの中には、記載要領で経過措置として開始する時期が定められているものもありますので、改定後は必ず一読することをお勧めします。
診療報酬明細書の記載要領が定める内容は膨大なため、主なものを以下で説明いたします。

I 一般的事項

一般的な事項は、診療報酬明細書の書式を定めるとともに、請求に関する一般的な事項が定められています。

II 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領

  1. 月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成しなければなりません。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様となります。なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載しなければなりません。
  2. 「特記事項」欄については、患者等の特記事項を略号で記載しなければなりません。なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載することになります。
    代表的な略号は以下のとおりとなります。他多くの略号がありますので、患者等の状況にあわせて記載してください。
    表1
    コード 略号 内 容
    02 以下のいずれかに該当する場合
    1. 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出又は情報を提供した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出又は情報の提供を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。)
    2. 後期高齢者医療特定疾病療養受療証についても同様
    10 第三 患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合
    14 制超 「診療報酬の算定方法」に規定する「制限回数を超えて行う診療」に係る診療報酬の請求である場合(「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記載すること。)
    26 区ア
    ◎70歳未満:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(ア))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(ア)の記載のある「難病法」に基づく、特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。)
    ◎70歳以上:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみ又は高齢受給者証情報若しくは後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
    2. 適用区分(VI)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。)
    27 区イ
    ◎70歳未満:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(イ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。)
    ◎70歳以上:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(現役並みII又は現役II))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(V)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。)
    28 区ウ
    ◎70歳未満:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。
    ◎70歳以上:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(現役並みI又は現役I))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(IV)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。)
    29 区エ
    ◎70歳未満:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証(適用区分が(エ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。)
    ◎70歳以上:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 高齢受給者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は高齢受給者証情報の提供のみの場合
    2. 適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。)
    30 区オ
    ◎70歳未満:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合
    2. 適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「35」に該当する場合を除く。)
    ◎70歳以上:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合
    1. 限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(I又はII))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合
    2. 「低所得者の世帯」の適用区分(I又はII)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合
    41 区カ
    ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合
    1. 課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
    2. 課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「43」に該当する場合を除く。)
    21 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に療養を受けた者の場合
    42 区キ
    ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合
    1. 課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
    2. 課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「44」に該当する場合を除く。)
    • ※「区カ」及び「区キ」については、令和4年10月1日から適用する。令和4年9月30日までの間は、後期高齢者医療にあっては従前どおり「区エ」を使用されたい。
  3. 診療報酬項目の中には、摘要欄に記載しなければならない事項が定められています。
    その内容は多岐にわたっています。本要約では令和4年診療報酬改定にて改定等となった主だった項目を記載いたします。
    診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧表2
    区分 診療行為 記載事項 コード コードによる表示文言
    A000 初診料 (情報通信機器を用いた診療を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う場合)
    一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であることを記載すること。
    820100990 オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療である(初診料)
    (情報通信機器を用いた処方を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って処方を行う場合)
    一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であることを記載すること
    820100816 オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方である(初診料)
    B001の34のハ 二次性骨折予防継続管理料3 初回算定年月日を記載すること。 850100406 初回算定年月日(二次性骨折予防継続管理料3);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"
    B001の35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 初回算定年月日を記載すること。 850100407 初回算定年月日(アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"
    B001の36 下肢創傷処置管理料 下肢創傷処置を実施した年月日を記載すること。 850190198 下肢創傷処置実施年月日(下肢創傷処置管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日"
    C150 血糖自己測定器加算 (「7間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」以外を算定する場合)1月に行われた血糖自己測定の回数を記載すること。 842100048 1月に行われた血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算);******
    (1月に2回分又は3回分の算定を行う場合)当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれかを算定したのかを選択して記載すること。 820100122 当月分
    820100123 翌々月分
    820100124 翌月分
    820100125 前月分
    820100126 前々月分
    B009 診療情報提供料(I) 算定日を記載すること。 算定日情報 (算定日)
    (保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合)情報提供先を記載すること。 830100080 情報提供先(診療情報提供料(1));******
    D414 内視鏡下生検法 「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
    「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
    なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。
    820100866 ア 気管支及び肺臓
    820100867 イ 食道
    820100868 ウ 胃及び十二指腸
    820100869 エ 小腸
    820100870 オ 盲腸
    820100871 カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
    820100872 キ S状結腸
    820100873 ク 直腸
    820100874 ケ 子宮体部及び子宮頸部
    830100612 コ その他;******
    F200
    F400
    薬剤等
    〈入院外分〉
    処方箋料
    (湿布薬を投与した場合)所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。 830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤料);******
    (1回の処方において、63枚を超えて湿布薬を投与した場合)当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること 830000052 63枚を超えて湿布薬を投与した理由;******
    D282-4 ダーモスコピー (新たに他の病変で検査を行う場合)医学的な必要性から4月に2回以上算定するときはその理由を記載すること。 830100763 新たな他の病変で4つに2回以上算定する理由(ダーモスコピー);******
    ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い (内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者及び内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者に対して実施した場合)内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を記載すること。また、健康診断として内視鏡を行った場合はその旨記載すること。 830100613 内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果;******
    820100901 健康診断として内視鏡検査を実施
    除菌前感染診断及び除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、各々の検査法及び検査結果について記載すること。 830100614 検査方法;******
    830100615 検査結果;******
    除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年月日を記載すること。 850100465 除菌終了年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日”
    静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、除菌前感染診断及び除菌後感染診断を実施する場合は、当該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了年月日を記載すること。 850100466 薬剤投与中止年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日”
    850100467 終了年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日”
    除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、除菌前並びに除菌後の抗体測定
    実施年月日及び測定結果を記載すること。
    850100468 抗体測定実施年月日(除菌前);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”
    850100469 抗体測定実施年月日(除菌後);(元号)yy”年”mm”月”dd”日”
    830100616 測定結果;******
図 検査における併算定について
主たる項目のみ算定可能な検査
D001「8」 アルブミン定量(尿)
D001「9」 トランスフェリン(尿)
D001「15」 IV型コラーゲン(尿)
D001「10」トリプシノーゲン2(尿)(以下を併施)
D007「1」アミラーゼ
D007「6」リパーゼ
D007「14」アミラーゼアイソザイム
D007「47」トリプシン
D009「8」エラスターゼ1
D001「19」好中球ゼラチナーゼ結合性リポカリン(NGAL)(尿)
D001「19」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)
D002尿沈渣(鏡検法)
D002-2尿沈渣(フローサイトメトリー法)
D002尿沈渣(鏡検法)
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
D002-2尿沈澄(フローサイトメトリー法)
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
(潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として、同一月に以下を併施)
D003「9」カルプロテクチン(糞便)
D007「57」ロイシンリッチα2グリコプロテイン
D313大腸内視鏡検査
D004「2」関節液検査
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査「イ」(1)「肺癌におけるALK融合遺伝子検査」
D006-24肺癌関連遺伝子多項目同時検査
N002「6」ALK融合タンパク
N005-2ALK融合遺伝子標本作製
D004-2「1」悪性腫瘍組織検査「イ」(1)肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く)又はMETex14遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く)に限る
D004-2「1」悪性腫瘍組織検査「ロ」肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代代シーケンシング)又はMETex14遣伝子検査(次世代シーケンシングを除く〉に限る
D006-12EGFR遺伝子検査(血漿)
D006-24肺癌関連遺伝子多項目同時検査
N002「6」ALK融合タンパク
N005-2ALK融合遺伝子標本作成
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査「イ」「(1)乳癌におけるHER2遺伝子検査」
N005HER2遺伝子標本作製
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査「イ」(1)「固形癌におけるマイクロサテライト不安定性検査」
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査「ロ」「固形癌におけるNTRK融合遺伝子検査」
D006-18BRCA1/2遺伝子検査「1」腫瘍細胞を検体とするもの
D005「3」末梢血液像(自動機械法)
D005「4」好酸球数
D005「6」末梢血液像(鏡検法)
D005「7」DNA含有赤血球計数検査
D005「7」血中微生物検査
D006「25」トロンビン・アンチトロンビン複合体(TAT)
D006「27」プロトロンビンフラグメントF1+2
D006「29」フイブリンモノマー複合体
D006-15膀胱がん関連遺伝子検査
N004細胞診「2」穿刺吸引細胞診、体腔洗浄等によるもの
D006-27「2」ALK融合遺伝子検査
D002「6」ALK融合タンパク
N005-2ALK融合遺伝子標本作製
(卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌において併施)
D006-27「4」NTRK融合遺伝子検査
D006-18BRCA1/2遺伝子検査
D007「1」クレアチニン(腎クリアランス測定目的で行い、血清及び尿を同時に測定した場合)
D007「33」イヌリン
D007「23」総カルニチン、遊離カルニチン
D010「8」先天性代謝異常症検査
D007「24」ALPアイソザイム及び骨型アルカリフォスファターゼ(BAP)
D007「44」ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)
D008「30」骨型アルカリホスファターゼ(BAP)
D007「28」KL-6
D007「35」肺サーファクタント蛋白-A(SP-A)
D007「37」肺サーファクタント蛋白-D(SP-D)
D007「30」シスタチンC
D007「32」ペントシジン
D007「36」IV型コラーゲン又は「40」IV型コラーゲン・7S
D007「37」
   「48」
プロコラーゲン―III―ペプチド(P-III-P)又はMac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体
D007「36」心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)定性又は定量
D007「36」ミオグロビン定性又は定量
D007「42」腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白1型(IGFBP-l)定性
D015「23」癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管腟分泌液)
D007「48」オォートタキシン(以下を併施)
D007「36」IV型コラーゲン
D007「37」プロコラーゲン-III-ペプチド
D007「40」IV型コラーゲン・7S
D007「43」ヒアルロン酸
D007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体
D007「48」Mac-2結合蛋白糖鎖修飾異性体(以下を併施)
D007「37」プロコラーゲン-III-ペプチド
D007「36」IV型コラーゲン
D007「40」IV型コラーゲン・7S
D007「43」ヒアルロン酸
D007「58」プロカルシトニン(PCT)定量
D007「58」プロカルシトニン(PCT)半定量
D007「59」プレセプシン定量
D012「50」エンドトキシン
D008「1」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定性
D008「19」ヒト絨毛性ゴナドトロピンβサブユニット(HCG-β)
D008「21」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)定量
D008「21」ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)半定量
D008「27」I型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)
D008「28」オステオカルシン(OC)
D008「39」デオキシピリジノリン(DPD)(尿)
D008「27」酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(以下を併施)
D008「27」I型コラーゲン架橋N―テロペプチド(NTX)
D008「28」オステオカルシン(OC)
D008「39」デオキシピリジノリン(DPD)(尿)
D008「30」骨型アルカリホスファターゼ(BAP)
D008「31」インタクトI型プロコラーゲン―N―プロペプチド(Intact PINP)
D008「32」I型プロコラーゲンーN―プロペプチド(PINP)
D008「42」ALPアイソザイム(PAG電気泳動法)
D008「34」I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)(尿)
D008「35」I型コラーゲン架橋C-テロペプチド-β異性体(β-CTX)
D008「44」メタネフリン
D008「49」ノルメタネフリン
D008「42」ソマトメジンC
D008「50」インスリン様成長因子結合蛋白3型(IGFBP-3)
D008「44」メタネフリン
D008「45」メタネフリン・ノルメタネフリンタ分画
D008「49」ノルメタネフリン
D008「51」遊離メタネフリン・遊離ノルメタネフリン分画
D009「2」癌胎児性抗原(CEA)
D009「7」DUPAN-2
D009「6」CA15-3
D009「18」シアリルLeX抗原(CSLEX
D009「9」前立腺特異抗原(PSA)
D009「27」プロステートヘルスインデックス(phi)
D009「12」神経特異エノラーゼ(NSE)
D009「21」ガストリン放出ペプチド前駆体(ProGRP)
D009「11」CA125
D009「23」CA602
D009「13」核マトリックスプロテイン22(NMP22)定量(尿)
D009「13」核マトリックスプロテイン22(NMP22)定性(尿)
D009「18」サイトケラチン8・18(尿)
D009「16」遊離型PSA比(PSA F/T比)
D009「27」プロステートヘルスインデックス(phi)
D011「10」血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG、IgM及びIgA抗体)
   「9」血小板第4因子―ヘパリン複合体抗体(IgG抗体)
D012「4」マイコプラズマ抗体定性、マイコプラズマ抗体半定量
D012「26」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)
D012「34」マイコプラズマ抗原定性(FA法)
D012「7」アデノウイルス抗原定性(糞便)
D012「8」ロタウイルス抗原定性(糞便)又は定量(糞便)
D012「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体
D012「27」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体
D012「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体
D012「27」クラミドフイラ・ニューモニエIgM抗体
D012「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)
D012「42」グロブリンクラス別ウイルス抗体価におけるサイトメガロウイルスを対象とした検査
D023「18」サイトメガロウイルス核酸検出
D012「22」インフルエンザウイルス抗原定性(以下を併施)
D012「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)インフルエンザウイルスA・B型
D012「31」大腸菌O157抗体定性
D012「32」大腸菌O157抗原定性
D018細菌培養同定検査「2」消化管からの検体
D012「38」肺炎球菌細胞壁抗原定性
D012「39」肺炎球菌莢膜抗原定性(尿・髄液)
D012「40」グロブリンクラス別クラミジア・トラコマチス抗体 IgG抗体価、IgA抗体価、IgM抗体価
D012「41」(1→3)-β-D-グルカン(以下を併施)
D012「21」カンジタ抗原定性、同半定量又は同定量
D012「29」D―アラビニトール
D012「30」アスペルギルス抗原
D012「33」クリプトコックス抗原半定量
D012「35」クリプトコックス抗原定性
D012「46」百日咳菌抗原定性
D023「12」百日咳菌核酸検出
D023「20」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
D012「49」デングウイルス抗原定性
D012「49」デングウイルス抗原・抗体同時測定定性
D013「12」HBVコア関連抗原(HBcrAg)
D023「4」HBV核酸定量
D014「2」リウマトイド因子(RF)定量
D014「7」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性又は定量
E014「3」抗甲状腺マイクロゾーム抗体半定量
E014「10」抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
E014「9」抗Jo-l抗体定性、同半定量又は同定量
E014「22」抗ARS抗体
D014「7」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量
D014「8」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP3)
D014「13」C1q結合免疫複合体
D014「23」モノクローナルRF結合免疫複合体
D014「24」IgG型リウマトイド因子
D014「24」抗シトルリン化ペプチド抗体定性、同定量
D014「27」抗カルジオリピンβ2グリコプロテインI複合体抗体
D014「28」抗カルジオリピンIgG抗体
D014「28」抗カルジオリピンIgM抗体
D014「28」抗β2グリコプロテインI IgG抗体
D014「28」抗β2グリコプロテインI IgM抗体
D014「33」抗デスモグレイン3抗体
D014「37」抗デスモグレイン1抗体
(尋常性天疱瘡の治療効果判定日的で併施)
D014「42」抗デスモグレイン1抗体、抗デスモグレイン3抗体及び抗BP180-NC16a抗体Hl時測定
D014「33」抗デスモグレイン3抗体
D014「33」抗BP180―NC16a抗体
D014「37」抗デスモグレイン1抗体
(天疱瘡又は水疱性類天疱瘡の鑑別診断の目的で併施)
D014「43」抗アセチルコリンレセプター抗体(AChR抗体)
D014「45」抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体
D015「1」C反応性蛋白(CRP)定性
D015「1」C反応性蛋白(CRP)
D015「6」血清アミロイドA蛋白(SAA)
D015「17」免疫電気泳動法(抗ヒト全血清)
D015「24」免疫電気泳動法(特異抗血清)
D015「27」免疫グロブリンL鎮κ/λ比
D015「26」SCCA2(同一月中に以下を併施)
D015「19」TARC
D012「34」淋菌抗原定性
D018細菌培養同定検査(淋菌感染を疑って実施するもの)
D023「3」淋菌核酸検出
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡査(以下を併施)
D002尿沈渣(鏡検法)
D002-2尿沈渣(フローサイトメトリー法)
D023「1」細菌核酸検出(白血球)
D023「16」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出
D023「21」細菌核酸・薬剤耐性遺伝子同時検出
D023-2「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')定性
D023「2」クラミジア・トラコマチス核酸検出
D012「28」クラミジア・トラコマチス抗原定性
D023「5」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
D012「37」淋菌抗原定性
D023「5」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
D012「28」クラミジア・トラコマチス抗原定性
D023「5」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
D018細菌培養同定検査(淋菌及びクラミジアによる感染を疑って実施するもの)
D023「5」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
D023「3」淋菌核酸検出
D023「5」淋菌及びクラミジア・トラコマチス同時核酸検出
D023「2」クラミジア・トラコマチス核酸検出
D023「10」HPV核酸検出
D023「11」HPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)
D023「12」肺炎クラミジア核酸検出
D012「9」クラミドフィラ・ニューモニエIgG抗体
D012「10」クラミドフィラ・ニューモニエIgA抗体
D012「27」クラミドフィラ・ニューモニエIgM抗体
D023「20」ウイルス・細菌核酸多項目同時検出
D023「14」マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出
D021抗酸菌同定
D023「19」結核菌群リファンピシン耐・性遺伝子検出、結核菌群ピラジナミド耐性遺伝子検出、結核菌群イソニアジド耐性遺伝子検出
D023「13」結核菌群核酸検出
D023-2「1」黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白2'(PBP2')定性
D023「16」ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子検出
D236「3」聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査
D236「4」聴性定常反応
D237終夜睡眠ポリグラフイニ
D237-2反復睡眠潜時試験
D250「4」電気眼振図
D278眼球電位図(EOG)
D256「1」眼底カメラ撮影(通常の方法)
D256「2」眼底カメラ撮影(蛍光眼底法)
D256「3」眼底カメラ撮影(自発蛍光撮影法)
D258網膜電位図(ERG)
D258-2網膜機能精密電気生理検査(多局所網膜電位図)
D258-3黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図
D278眼球電位図(EOG)
D250「4」電気眼振図
D282-2「1」PL法
D282-2「2」乳幼児視力測定
D286腎のクリアランステスト
D286-2イヌリンクリアランス測定
D298-2内視鏡下嚥下機能検査
D298嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー
D299喉頭ファイバースコピー
D302「注」気管支肺胞洗浄法検査同時加算
D302-2気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査
D311直腸鏡検査
D311-2肛門鏡検査
D314腹腔鏡検査
D315腹腔フアイバースコピー
定性検査、半定量検査及び定量たる検査
スクリーニング検査とその他の検査
主たる2項目のみ算定可能な検査
D007「1」蛋白分画
D007「1」アルブミン(BCP改良法・BCG法)
D007「4」蛋自分画
D007「3」総コレステロール
D007「3」HDL―コレステロール
D007「4」LDL―コレステロール
主たる3項目のみ算定可能な検査
D014「28」抗カルジオリピンIgG抗体
D014「28」抗カルジオリピンIgM抗体
D014「28」抗β2グリコプロテインI IgG抗体
D014「28」抗β2グリコプロテインI IgM抗体
D007「1」カルシウム
D007「7」イオン化カルシウム
D007「1」総鉄結合能(TIBC)(比色法)
   「1」不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)
D007「13」胆汁酸
尿中硫酸抱合型胆汁酸測定(酵素法)(→「18」「コレステロール分画」に準じて算定)
D008「8」レニン活性
D008「11」レニン定量
D012「37」淋菌抗原定性
D018細菌培養同定検査
D012「42」グロブリンクラス別ウイルス抗体価(同一ウイルスにつき)
IgG型ウイルス抗体価
IgM型ウイルス抗体価
D012「42」グロブリンクラス別ウイルス抗体価
D012「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)
D013「6」HBc抗体半定量・定量
D013「8」HBc-IgM抗体
D013「8」HA抗体
D013「8」HA-IgM抗体
D014「26」 抗TSHレセプター抗体(TRAb)
D014「38」 甲状腺刺激抗体(TSAb)
D273細隙燈顕微鏡検査(前眼部)
D257細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
同一日は主たる項目のみ算定可能な検査
D216-2「1」超音波検査によるもの
D216-2「2」導尿によるもの
D225観血的動脈圧測定
D225-2非観血的連続血圧測定
D228深部体温計による深部体温測定
D229前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
D230観血的肺動脈圧測定
D206「1」右心カテーテル
D230観血的肺動脈圧測定
D226中心静脈圧測定
D231人工膵臓検査
D231-2皮下連続式グルコース測定
D231-2皮下連続式グルコース測定
J043-6人工膵臓療法
同一月中は主たる項目のみ算定可能な検査
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査
D006-2造血器腫瘍遺伝子検査
D006-6免疫関連遺伝子再構成
D006-14FLT3遺伝子検査
D006-16JAK2遺伝子検査
D004-2「1」悪性腫瘍遺伝子検査「イ」(1)「肺癌におけるEGFR遺伝子検査」
D006-12EGFR遺伝子検査(血漿)
D006-24肺癌関連遺伝子多項目同時検査
D004-2「1」悪性腫瘍組織検査「イ」(1)「大腸癌におけるRAS遺伝子検査」
D004-2「1」悪性腫瘍組織検査「イ」(2)「大腸癌におけるK-ras遺伝子検査」
D006-22RAS遺伝子検査(血漿)
D007「29」心筋トロポニンI
D007「29」心筋トロポニンT(TnT)定性・定量
D007「57」ロイシンリッチα2グリコプロテイン
D003「9」カルプロテクチン(糞便)
D313大腸内視鏡検査
併算定時に算定項目が決まっている検査
検査項目算定できる検査
D005「5」末梢血液一般検査
D006「8」血小板凝集能
D006「8」「血小板凝集能」
D007「9」ケトン体
D007「19」ケトン体分画
「19」「ケトン体分画」
D007「14」重炭酸塩
D007「36」血液ガス分析
「36」「血液ガス分析」
D008「37」エストログン半定量又は定量
D008「37」エストリオール(E3
「37」「エストリオール(E3)」
D008「37」エストログン半定量又は定量
D008「36」エストラジオール(E2
「36」「エストラジオール(E2)」
D012「18」A群β溶連菌迅速試験定性
D018細菌培養同定検査
D012「18」「A群β溶連菌迅速試験定性」
D012「36」大腸菌血清型別
D018細菌培養同定検査
D012「36」「大腸菌血清型別」
D014「29」IgG2(TIA法)
D014「40」IgG2(ネフェロメトリー法)
D014「29」「IgG2(TIA法)」
D208心電図検査
D209負荷心電図検査
同一日はD209「負荷心電図検査」
D210-4T波オルタナンス検査(以下を併施)
D208心電図検査
D209負荷心電図検査
D210ホルター型心電図
D211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
D210-4「T波オルタナンス検査」
D211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査(同一日に以下を実施)
D200スパイログラフィー等検査
D208心電図検査
D211「トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査」
D211-2喘息運動負荷試験(一連で以下を実施)
D200スパイログラフィー等検査
D208心電図検査
D211-2「喘息運動負荷試験」
D211-3時間内歩行試験(同一日に以下を実施)
D200スパイログラフィー等検査
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
D221-2筋肉コンパートメント内圧測定
D222経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
D222-2経皮的酸素ガス分圧測定
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定
D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
D211-3「時間内歩行試験」
D211-4シャトルウォーキングテスト(同一日に以下を実施)
D200スパイログラフィー等検査
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
D221-2筋肉コンパートメント内圧測定
D222経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
D222-2経皮的酸素ガス分圧測定
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定
D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
D211-4「シャトルウォーキングテスト」
D215「3」「ホ」負荷心エコー法
D211トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査
D215「3」「ホ」「負荷心エコー法」
D215「5」血管内超音波法
D007「38」血液ガス分析
D207「3」心拍出量測定
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ カルジオタコスコープ等
D215「5」「血管内超音波法」
D215「5」血管内超音波法
D206心臓カテーテル法による諸検査
D206「血管内超音波法」
D215「5」血管内超音波法
D324血管内視鏡検査
同一月中はD215「5」「血管内超音波法」
D215-2肝硬度測定
D215-3超音波エラストグラフィー
D215-2「肝硬度測定」
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
J045人工呼吸
同一日はJ045「人工呼吸」
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定
C103在宅酸素療法指導管理料(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く)
C103「在宅酸素療法指導管理料」
D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
C103在宅酸素療法指導管理料(医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している短期入所中の者を除く)
103「在宅酸素療法指導管理料」
D231人工膵臓検査
D007「1」グルコース
同一日はD231「人工膵臓検査」
D231-2皮下連続式グルコース測定
D007「1」グルコース
同一日はD231-2「皮下連続式グルコース測定」
D237終夜睡眠ポリグラフィー「1」
D214脈波図、心機図、ポリグラフ検査
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定
D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
D237「終夜睡眠ポリグラフイー「1」」
D237終夜睡眠ポリグラフィー「2」
D223経皮的動脈血酸素飽和度測定
D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
D237「終夜睡眠ポリグラフイー「2」」
D237終夜睡眠ポリグラフィー「3」(以下を併施)
D200スパイロクラフィー等から本区分の「2」まで
D239筋電図検査
D237「終夜睡眠ポリグラフイー「3」」
D239-3神経学的検査
D250平衡機能検査
D239-3「神経学的検査」
D239-3神経学的検査
D255精密眼底検査
D239-3「神経学的検査」
D247「5」「イ」自発耳音響放射
D247「5」「ロ」その他の場合
同一月中はD247「5」
「ロ」「その他の場合」
D255-2汎網膜硝子体検査
D255精密眼底検査(片側)
D255-2「汎網膜硝子体検査」
D255-2汎網膜硝子体検査
D257細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
D255-2「汎網膜硝子体検査」
D255-2汎網膜硝子体検査
D273細隙燈顕微鏡検査(前眼部)
D255-2「汎網膜硝子体検査」
D256眼底カメラ撮影
D256-3光干渉断層血管撮影
D256-3「光干渉断層血管撮影」
D256-2眼底三次元画像解析
D256「1」眼底カメラ撮影(通常の方法)
D256-2「眼底三次元画像解析」
D265-2角膜形状解析検査
D265角膜曲率半径計測
同一月内はD265-2「角膜形状解析検査」
D265-2角膜形状解析検査
D274前房隅角検査
D274-2前眼部三次元画像解析
D274-2「前眼部三次元画像解析」
D277-2涙道内視鏡検査
K202涙管チューブ挿入術
K202「涙管チューブ挿入術」
D296-2鼻咽腔直達鏡検査
D298嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー
D298「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー」
D302気管支ファイバースコピー
D415-3経気管肺生検法
D415-3「経気管肺生検法」
D317膀胱尿道ファイバースコビー
D317-2膀胱尿道鏡検査
D318尿管カテーテル法
D318「尿管カテーテル法」
D324血管内視鏡検査
D220呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
D324「血管内視鏡検査」
D415経気管肺生検法
D302気管支ファイバースコピー
D415「経気管肺生検法」
D415-3経気管肺生検法(ナビゲ―ションによるもの)
D302気管支ファイバースコピー
D415-3「経気管肺生検法」
D415-4経気管肺生検法(仮想気管支鏡を用いた場合)
D302気管支ファイバースコピー
D415-4「経気管肺生検法」
D415-5経気管支凍結生検法
D302気管支フアイバースコピー
D415-5「経気管肺生検法」
その他併算定時の条件がある検査
検査項目算定できる検査
D008「20」脳性Na利尿ペブチド(BNP)
D008「22」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT―proBNP)
D008「46」心房性Na利尿ペプチド(ANP)
主たる1項目(1週間以内に2項目以上併施の場合)
D012「24」ヒトメタニューモウイルス抗原定性(以下を併施)
D012「11」ウイルス抗体価(定性・半定量・定量)(インフルエンザウイルスA型・B型)
D012「22」インフルエンザウイルス抗原定性
D012「23」RSウイルス抗原定性
3項目実施は2つ。
ただし「11」「22」の併施は1頂目と数える
D014「2」リウマトイド因子(RF)定量3項目以上併施の場合、主たるもの2つ
D014「7」抗ガラクトース欠損IgG抗体定性、同定量
D014「8」マトリックスメタロプロテイナーゼ-3(MMP-3)
E014「13」C1q結合免疫複合体
D014「23」モノクローナルRF結合免疫複合体
D014「24」IgG型リウマトイド因子
D023「9」HCV核酸検出
D023「15」HCV核酸定量
治療経過観察の場合、いずれか一方
D005「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)
D007「17」グリコアルブミン
D007「21」1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)
いずれか1項目(月1回限り)以下に別条件あり。※
  • ※: 妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6ヶ月、インスリン治療を開始してから6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。また、クロザピンを投与中の患者については「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)を月1回に限り別に算定できる。
図 週1回・月1回・複数月1回のみ算定の検査(右欄の期間に1回に限り算定)等
区分番号項目名期間
D001「8」アルブミン定量(尿)3月
D001「9」トランスフェリン(尿)3月
D001「13」ミオイノシトール(尿)1年
D001「16」IV型コラーゲン(尿)3月
D001「18」シユウ酸(尿)1年
D001「19」L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)※13月
D003「9」カルプロテクチン(糞便)※23月
D004「7」IgE定性(涙液)1月
D004「9」マイクロバブルテスト1週
D005「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)※3 ※41月
D006-2造血器腫瘍遺伝子検査1月
D006-6免疫関連遺伝子再構成6月
D006-9WT1mRNA1月
D007「8」マンガン(Mn)3月
D007「17」グリコアルブミン ※41月
D007「21」1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)※41月
D007「23」総カルニチン、遊離カルニチン ※56月
D007「26」リポ蛋白(a)3月
D007「27」ヘパリン1月
D007「30」シスタチンC3月
D007「31」25-ヒドロキシビタミンD ※63月
D007「32」ペントシジン3月
D007「33」イヌリン6月
D007「43」レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C)3月
D007「46」アセトアミノフェン1月
D007「48」マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)※73月
D007「57」ロイシンリッチα2グリコプロテイン ※23月
D007「62」1,25-ジヒドロキシビタミンD3※83月
D008「20」脳性Na利尿ベフチド(BNP)1月
D008「22」脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)1月
D008「26」低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)※96月
D008「27」I型コラーゲン架橋N-テロペブチド(NTX)(骨粗鬆症の場合)6月
D008「27」酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b)6月
D008「34」I型コラーゲン架橋C-テロペプチドβ異性体(β-CTX)(尿)※96月
D008「35」I型コラーゲン架橋C-テロペプチドβ異性体(β-CTX)※96月
D008「39」デオキシピリジノリン(DPD)(尿)(骨粗鬆症の場合)6月
区分番号項目名期間
D008「52」抗ミュラー菅ホルモン(AMH)6月
D009「3」α-フェトプロテイン(AFP)1月
D009「9」前立腺特異抗原(PSA)※103月
D009「9」PIVKA-II半定量又は定量1月
D009「19」抗p53抗体1月
D009「27」プロステートヘルスインデックス(phi)※113月
D013「12」HBVコア関連抗原(HBcrAg)1月
D014「17」抗RNAポリメラーゼIII抗体(腎クリーゼのリスクが高い者、腎クリーゼ発症後の者)3月
D014「24」抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量(陰性の場合)※123月
D014「44」抗グルタミン酸レセプター抗体1月
D014「46」抗HLA抗体(スクリーニング検査)1年
D015「19」TARC1月
D015「26」SCCA21月
D023「4」HBV核酸定量 ※131月
D023「8」EBウイルス核酸定量 ※141月
D023「23」HVジェノタイプ薬剤耐性3月
D026検体検査判断料1月
D026「注4」検体検査管理加算1月
D026「注6」遺伝カウンセリング加算1月
D026「注8」骨髄像診断加算1月
D027基本的検体検査判断料1月
D205呼吸機能検査等判断料1月
D206(心臓カテーテル法による諸検査)血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算、冠動脈血流予備能測定検査加算、血管内視鏡検査加算1月
D207「4」血管内皮機能検査1月
D215超音波検査「2」断層撮影法「イ」訪間診察時に行った場合1月
D215超音波検査「3」心臓超音波検査「ニ」胎児心エコー法1月
D215-2肝硬度測定 ※153月
D215-3超音波エラストグラフィー ※153月
D215-4超音波減衰法検査3月
D217骨塩定量検査4月
D219ノンストレステスト(入院外患者)※161週
D222-2経皮的酸素ガス分圧測定3月
D225-324時間自由行動下血圧測定1月
D233直腸肛門機能検査1月
区分番号項目名期間
D237 終夜睡眠ポリグラフィー「1」「2」(C107-2算定患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者の場合)6月
D237終夜睡眠ポリグラフィー「3」(C107-2算定患者は初回月2回)1月
237-2反復睡眠潜時試験(MSLT)1月
D238脳波検査判断料1月
D241神経・筋検査判断料1月
D255-2汎網膜硝子体検査1月
D256-2眼底三次元画像解析1月
D256-3光干渉断層血管撮影1月
D258-2網膜機能精密電気生理検査 ※173月
D258-3黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 ※181年
D261「注」小児矯正視力検査加算3月
D265-2角膜形状解析検査1月
D265-2角膜形状解析検査(角膜移植後の患者の場合)2月
D270-2ロービジョン検査判断料1月
D274-2前眼部三次元画像解析1月
D282-4ダーモスコビー ※194月
D285認知機能検査その他の心理検査「l」操作が容易なもの「イ 簡易なもの」※143月
D286-2イヌリンクリアランス測定6月
D287内分泌負荷試験 ※201月
D290-2尿失禁定量テスト(パッドテスト)1月
D291-3内服・点滴誘発試験2月
D294ラジオアイソトープ検査判断料1月
D324血管内視鏡検査1月
D211-3時間内歩行試験:1年に4回限度
D211-4シャトルウォーキングテスト:1年に4回限度
D216-2残尿測定検査:1月に2回限度
D244-2補聴器適合検査:1月に2回限度
D291-2小児食物アレルギー負荷検査:12月に3回限度
  • ※ 1:医学的必要性からそれ以上算定する場合は、詳細な理由をレセプト摘要欄に記載する。
  • ※ 2:医学的必要性から1月に1回行う場合は、詳細な理由と検査結果を診療録およびレセプト摘要欄に記載する。
  • ※ 3:クロザピンを投与中に患者については、月2回算定可。
  • ※ 4:妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与開始から6月以内の患者、インスリン治療開始から6月以内の患者等については月2回算定可。
  • ※ 5:先天性代謝異常症の診断補助または経過観察のために実施する場合は、月1回
  • ※ 6:診断時には1回とし、その後は3月に1回とする。
  • ※ 7:糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に、治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、別に術前1回に限り算定可。
  • ※ 8:活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内は2回を限度とし、その後は3月に1回とする。
  • ※ 9:治療開始前に1回に限り算定可。その後は6月以内に1回。
  • ※10:施行間隔の詳細は通知を参照のこと。
  • ※11:前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定。
  • ※12:関節リウマチの治療薬選択のために行う場合は患者1人につき1回に限り算定。
  • ※13:病名ごとの施行間隔の詳細は通知を参照のこと。
  • ※14:免疫抑制剤投与や化学療法を行う悪性リンパ腫等の患者にB型肝炎の再活性化を考慮して行つた場合。治療中及び治療後1年以内に限り月1回算定可。
  • ※15:医学的必要性から3月に2回以上算定する場合は、レセプト摘要欄に理由と医学的根拠を詳細に記載する。
  • ※16:入院患者の場合は1週間に3回算定可。
  • ※17:初回診断時1回、以降3月に1回(網膜手術前後は各1回)
  • ※18:年2回実施の場合、レセプト摘要欄に医学的必要性を記載。
  • ※19:医学的必要性から4月に2回算定の場合、レセプト摘要欄にその理由を記載し、この場合でも1月1回を限度。
  • ※20:1下垂体前葉負荷試験」の「イ 成長ホルモン」については月2回まで算定可。
  • ◎(出典:医学通信社「レセプト総点検マニュアル2022年版」)
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