新規開業医のための保険診療の要点(各論)
[2-8] 診療報酬明細書の記載要領について
診療報酬明細書の書式及び記載要領等については、昭和51年厚生省令第36号「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令」が定められ、以降、診療報酬改定時に「診療報酬請求書等の記載要領等について」も変更されています。
記載要領には診療報酬明細書の書式や、診療報酬明細書に記載する内容、診療報酬項目で記載しなければならない内容等が定められています。他の書式で請求することはできませんし、記載内容が不備な場合は返戻の対象となります。また、診療報酬項目で記載しなければならない内容に欠落、不備などがある場合は査定の対象となる場合がありますので、気を付けてください。
診療報酬改定で新たに設けられた項目などの中には、記載要領で経過措置として開始する時期が定められているものもありますので、改定後は必ず一読することをお勧めします。
診療報酬明細書の記載要領が定める内容は膨大なため、主なものを以下で説明いたします。
I 一般的事項
一般的な事項は、診療報酬明細書の書式を定めるとともに、請求に関する一般的な事項が定められています。
II 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載要領
- 月の途中において保険者番号又は本人・家族等の種別の変更があった場合は、保険者番号ごとに、それぞれ別の明細書を作成しなければなりません。高齢受給者証又は後期高齢者の被保険者証が月の途中に発行されること等により給付額を調整する必要がある場合又は公費負担医療単独の場合において公費負担者番号若しくは公費負担医療の受給者番号の変更があった場合も、同様となります。なお、それぞれ別の明細書を作成する場合は、変更後の明細書の「摘要」欄にその旨を記載しなければなりません。
- 「特記事項」欄については、患者等の特記事項を略号で記載しなければなりません。なお、電子計算機の場合はコードと略号を記載することになります。
代表的な略号は以下のとおりとなります。他多くの略号がありますので、患者等の状況にあわせて記載してください。表1コード 略号 内 容 02 長 以下のいずれかに該当する場合
- 高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出又は情報を提供した患者の負担額が、健康保険法施行令第42条第9項第1号に規定する金額を超えた場合(ただし、患者が特定疾病療養受療証の提出又は情報の提供を行った際に、既に同号に規定する金額を超えて受領している場合であって、現物給付化することが困難な場合を除く。)
- 後期高齢者医療特定疾病療養受療証についても同様
10 第三 患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合 14 制超 「診療報酬の算定方法」に規定する「制限回数を超えて行う診療」に係る診療報酬の請求である場合(「制限回数を超えて行う診療」の名称、徴収した特別の料金及び回数を「摘要」欄へ記載すること。) 26 区ア ◎70歳未満:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得901万円超)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(ア))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(ア)の記載のある「難病法」に基づく、特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。)
◎70歳以上:「標準報酬月額83万円以上(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得690万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 高齢受給者証若しくは後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(3割))の提示のみ又は高齢受給者証情報若しくは後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
- 適用区分(VI)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「31」に該当する場合を除く。)
27 区イ ◎70歳未満:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得600万円超~901万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(イ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(イ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。)
◎70歳以上:「標準報酬月額53万~79万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得380万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(現役並みII又は現役II))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(V)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「32」に該当する場合を除く。)
28 区ウ ◎70歳未満:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円超~600万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(ウ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(ウ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。
◎70歳以上:「標準報酬月額28万~50万円(国民健康保険及び後期高齢者医療にあっては、課税所得145万円以上)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(現役並みI又は現役I))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(IV)の記載のある特定医療費受給者証又は特定疾患医療受給者証が提示された場合(特記事項「33」に該当する場合を除く。)
29 区エ ◎70歳未満:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険及び退職者医療にあっては、旧ただし書き所得210万円以下)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証(適用区分が(エ))が提示又は限度額適用認定証情報が提供された場合
- 適用区分(エ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。)
◎70歳以上:「標準報酬月額26万円以下(国民健康保険にあっては、課税所得145万円未満)の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 高齢受給者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は高齢受給者証情報の提供のみの場合
- 適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「34」に該当する場合を除く。)
30 区オ ◎70歳未満:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(オ))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合
- 適用区分(オ)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「35」に該当する場合を除く。)
◎70歳以上:「低所得者の世帯」で以下のいずれかに該当する場合- 限度額適用認定証若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が(I又はII))が提示又は限度額適用認定証情報若しくは限度額適用・標準負担額減額認定証情報が提供された場合
- 「低所得者の世帯」の適用区分(I又はII)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合
41 区カ ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合- 課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
- 課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円以上)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(2割))かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「43」に該当する場合を除く。)
21 高半 月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより被用者保険の被保険者でなくなった者の被扶養者であった者又は月の初日以外の日に75歳に到達し後期高齢者医療の被保険者となったことにより国民健康保険組合の組合員でなくなった者の世帯に属する組合員以外の被保険者であった者(いずれも市町村国保に加入することになる。)であって、当該後期高齢者医療の被保険者が75歳に到達した月に療養を受けた者の場合 42 区キ ◎後期高齢者医療で以下のいずれかに該当する場合- 課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))の提示のみ又は後期高齢者医療被保険者証情報の提供のみの場合
- 課税所得28万円未満(「低所得者の世帯」を除く。)若しくは課税所得28万円以上145万円未満で年金収入とその他の合計所得金額が単身世帯で200万円未満(後期高齢者が2人以上の世帯の場合は320万円未満)の後期高齢者医療被保険者証(一部負担金の割合(1割))かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示又は後期高齢者医療被保険者証情報が提供かつ適用区分(III)の記載のある特定医療費受給者証、特定疾患医療受給者証若しくは肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証が提示された場合(特記事項「44」に該当する場合を除く。)
- ※「区カ」及び「区キ」については、令和4年10月1日から適用する。令和4年9月30日までの間は、後期高齢者医療にあっては従前どおり「区エ」を使用されたい。
-
診療報酬項目の中には、摘要欄に記載しなければならない事項が定められています。
その内容は多岐にわたっています。本要約では令和4年診療報酬改定にて改定等となった主だった項目を記載いたします。診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧表2区分 診療行為 記載事項 コード コードによる表示文言 A000 初診料 (情報通信機器を用いた診療を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う場合)
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であることを記載すること。820100990 オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な診療である(初診料) (情報通信機器を用いた処方を行う際に、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って処方を行う場合)
一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを踏まえ、当該処方が指針に沿った適切な処方であることを記載すること820100816 オンライン診療の適切な実施に関する指針に沿った適切な処方である(初診料) B001の34のハ 二次性骨折予防継続管理料3 初回算定年月日を記載すること。 850100406 初回算定年月日(二次性骨折予防継続管理料3);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" B001の35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 初回算定年月日を記載すること。 850100407 初回算定年月日(アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" B001の36 下肢創傷処置管理料 下肢創傷処置を実施した年月日を記載すること。 850190198 下肢創傷処置実施年月日(下肢創傷処置管理料);(元号)yy"年"mm"月"dd"日" C150 血糖自己測定器加算 (「7間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」以外を算定する場合)1月に行われた血糖自己測定の回数を記載すること。 842100048 1月に行われた血糖自己測定回数(血糖自己測定器加算);****** (1月に2回分又は3回分の算定を行う場合)当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか又は当月分に加え、翌月分、前月分のいずれかを算定したのかを選択して記載すること。 820100122 当月分 820100123 翌々月分 820100124 翌月分 820100125 前月分 820100126 前々月分 B009 診療情報提供料(I) 算定日を記載すること。 算定日情報 (算定日) (保険医療機関以外の機関へ診療情報を提供した場合)情報提供先を記載すること。 830100080 情報提供先(診療情報提供料(1));****** D414 内視鏡下生検法 「1臓器」の取扱いについては、区分番号「N000」病理組織標本作製(1臓器につき)に準ずる。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1第2章第13部N000病理組織標本作成の(1)の(ア)から(ケ)までのいずれかを選択し記載する。
なお、選択する臓器又は部位がない場合は(コ)その他を選択し、具体的部位等を記載すること。820100866 ア 気管支及び肺臓 820100867 イ 食道 820100868 ウ 胃及び十二指腸 820100869 エ 小腸 820100870 オ 盲腸 820100871 カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸 820100872 キ S状結腸 820100873 ク 直腸 820100874 ケ 子宮体部及び子宮頸部 830100612 コ その他;****** F200
F400薬剤等
〈入院外分〉
処方箋料(湿布薬を投与した場合)所定単位当たりの薬剤名、湿布薬の枚数としての投与量を記載した上で、湿布薬の枚数としての1日用量又は投与日数を記載すること。 830100204 湿布薬の1日用量又は投与日数(薬剤料);****** (1回の処方において、63枚を超えて湿布薬を投与した場合)当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること 830000052 63枚を超えて湿布薬を投与した理由;****** D282-4 ダーモスコピー (新たに他の病変で検査を行う場合)医学的な必要性から4月に2回以上算定するときはその理由を記載すること。 830100763 新たな他の病変で4つに2回以上算定する理由(ダーモスコピー);****** ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い (内視鏡検査又は造影検査において胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者及び内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者に対して実施した場合)内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果を記載すること。また、健康診断として内視鏡を行った場合はその旨記載すること。 830100613 内視鏡検査等で確定診断した際の所見・結果;****** 820100901 健康診断として内視鏡検査を実施 除菌前感染診断及び除菌後感染診断において、検査の結果ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対し再度検査を実施した場合は、各々の検査法及び検査結果について記載すること。 830100614 検査方法;****** 830100615 検査結果;****** 除菌後感染診断を算定する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に除菌終了年月日を記載すること。 850100465 除菌終了年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日” 静菌作用を有する薬剤を投与していた患者に対し、除菌前感染診断及び除菌後感染診断を実施する場合は、当該静菌作用を有する薬剤投与中止又は終了年月日を記載すること。 850100466 薬剤投与中止年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日” 850100467 終了年月日;(元号)yy”年”mm”月”dd”日” 除菌後の感染診断を目的として抗体測定を実施する場合については、除菌前並びに除菌後の抗体測定
実施年月日及び測定結果を記載すること。850100468 抗体測定実施年月日(除菌前);(元号)yy”年”mm”月”dd”日” 850100469 抗体測定実施年月日(除菌後);(元号)yy”年”mm”月”dd”日” 830100616 測定結果;****** - 上記2及び3はあくまでも例題です。標記の他多くの記載要領があります。下記の厚生労働省のホームページにおいて確認してください。
- (令和4年度診療報酬改定ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html - (令和4年度診療報酬改定 診療報酬明細書記載要領)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984055.pdf
主たる項目のみ算定可能な検査 | ||||||||||||
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(潰瘍性大腸炎又はクローン病の病態把握を目的として、同一月に以下を併施)
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(卵巣癌、乳癌、膵癌又は前立腺癌において併施)
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定性検査、半定量検査及び定量たる検査 | ||||||||||||
スクリーニング検査とその他の検査 |
主たる2項目のみ算定可能な検査 | ||||||
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主たる3項目のみ算定可能な検査 | ||||||||
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同一日は主たる項目のみ算定可能な検査 | ||||
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同一月中は主たる項目のみ算定可能な検査 | ||||||||||
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併算定時に算定項目が決まっている検査 | |||||||||||||||||
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検査項目 | 算定できる検査 | ||||||||||||||||
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D006「8」「血小板凝集能」 | ||||||||||||||||
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「19」「ケトン体分画」 | ||||||||||||||||
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「36」「血液ガス分析」 | ||||||||||||||||
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「37」「エストリオール(E3)」 | ||||||||||||||||
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「36」「エストラジオール(E2)」 | ||||||||||||||||
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D012「18」「A群β溶連菌迅速試験定性」 | ||||||||||||||||
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D012「36」「大腸菌血清型別」 | ||||||||||||||||
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D014「29」「IgG2(TIA法)」 | ||||||||||||||||
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同一日はD209「負荷心電図検査」 | ||||||||||||||||
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D210-4「T波オルタナンス検査」 | ||||||||||||||||
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D211「トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査」 | ||||||||||||||||
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D211-2「喘息運動負荷試験」 | ||||||||||||||||
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D211-3「時間内歩行試験」 | ||||||||||||||||
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D211-4「シャトルウォーキングテスト」 | ||||||||||||||||
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D215「3」「ホ」「負荷心エコー法」 | ||||||||||||||||
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D215「5」「血管内超音波法」 | ||||||||||||||||
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D206「血管内超音波法」 | ||||||||||||||||
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同一月中はD215「5」「血管内超音波法」 | ||||||||||||||||
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D215-2「肝硬度測定」 | ||||||||||||||||
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同一日はJ045「人工呼吸」 | ||||||||||||||||
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C103「在宅酸素療法指導管理料」 | ||||||||||||||||
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103「在宅酸素療法指導管理料」 | ||||||||||||||||
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同一日はD231「人工膵臓検査」 | ||||||||||||||||
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同一日はD231-2「皮下連続式グルコース測定」 | ||||||||||||||||
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D237「終夜睡眠ポリグラフイー「1」」 | ||||||||||||||||
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D237「終夜睡眠ポリグラフイー「2」」 | ||||||||||||||||
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D237「終夜睡眠ポリグラフイー「3」」 | ||||||||||||||||
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D239-3「神経学的検査」 | ||||||||||||||||
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D239-3「神経学的検査」 | ||||||||||||||||
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同一月中はD247「5」 「ロ」「その他の場合」 |
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D255-2「汎網膜硝子体検査」 | ||||||||||||||||
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D255-2「汎網膜硝子体検査」 | ||||||||||||||||
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D255-2「汎網膜硝子体検査」 | ||||||||||||||||
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D256-3「光干渉断層血管撮影」 | ||||||||||||||||
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D256-2「眼底三次元画像解析」 | ||||||||||||||||
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同一月内はD265-2「角膜形状解析検査」 | ||||||||||||||||
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D274-2「前眼部三次元画像解析」 | ||||||||||||||||
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K202「涙管チューブ挿入術」 | ||||||||||||||||
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D298「嗅裂部・鼻咽腔・副鼻腔入口部ファイバースコピー」 | ||||||||||||||||
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D415-3「経気管肺生検法」 | ||||||||||||||||
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D318「尿管カテーテル法」 | ||||||||||||||||
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D324「血管内視鏡検査」 | ||||||||||||||||
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D415「経気管肺生検法」 | ||||||||||||||||
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D415-3「経気管肺生検法」 | ||||||||||||||||
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D415-4「経気管肺生検法」 | ||||||||||||||||
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D415-5「経気管肺生検法」 |
その他併算定時の条件がある検査 | ||||||||||||
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検査項目 | 算定できる検査 | |||||||||||
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主たる1項目(1週間以内に2項目以上併施の場合) | |||||||||||
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3項目実施は2つ。 ただし「11」「22」の併施は1頂目と数える |
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治療経過観察の場合、いずれか一方 | |||||||||||
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いずれか1項目(月1回限り)以下に別条件あり。※ |
- ※: 妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与を開始して6ヶ月、インスリン治療を開始してから6月以内の患者等については、いずれか1項目を月1回に限り別に算定できる。また、クロザピンを投与中の患者については「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)を月1回に限り別に算定できる。
区分番号 | 項目名 | 期間 |
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D001「8」 | アルブミン定量(尿) | 3月 |
D001「9」 | トランスフェリン(尿) | 3月 |
D001「13」 | ミオイノシトール(尿) | 1年 |
D001「16」 | IV型コラーゲン(尿) | 3月 |
D001「18」 | シユウ酸(尿) | 1年 |
D001「19」 | L型脂肪酸結合蛋白(L-FABP)(尿)※1 | 3月 |
D003「9」 | カルプロテクチン(糞便)※2 | 3月 |
D004「7」 | IgE定性(涙液) | 1月 |
D004「9」 | マイクロバブルテスト | 1週 |
D005「9」 | ヘモグロビンA1c(HbA1c)※3 ※4 | 1月 |
D006-2 | 造血器腫瘍遺伝子検査 | 1月 |
D006-6 | 免疫関連遺伝子再構成 | 6月 |
D006-9 | WT1mRNA | 1月 |
D007「8」 | マンガン(Mn) | 3月 |
D007「17」 | グリコアルブミン ※4 | 1月 |
D007「21」 | 1,5-アンヒドロ-D-グルシトール(1,5AG)※4 | 1月 |
D007「23」 | 総カルニチン、遊離カルニチン ※5 | 6月 |
D007「26」 | リポ蛋白(a) | 3月 |
D007「27」 | ヘパリン | 1月 |
D007「30」 | シスタチンC | 3月 |
D007「31」 | 25-ヒドロキシビタミンD ※6 | 3月 |
D007「32」 | ペントシジン | 3月 |
D007「33」 | イヌリン | 6月 |
D007「43」 | レムナント様リポ蛋白コレステロール(RLP-C) | 3月 |
D007「46」 | アセトアミノフェン | 1月 |
D007「48」 | マロンジアルデヒド修飾LDL(MDA-LDL)※7 | 3月 |
D007「57」 | ロイシンリッチα2グリコプロテイン ※2 | 3月 |
D007「62」 | 1,25-ジヒドロキシビタミンD3※8 | 3月 |
D008「20」 | 脳性Na利尿ベフチド(BNP) | 1月 |
D008「22」 | 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP) | 1月 |
D008「26」 | 低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)※9 | 6月 |
D008「27」 | I型コラーゲン架橋N-テロペブチド(NTX)(骨粗鬆症の場合) | 6月 |
D008「27」 | 酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRACP-5b) | 6月 |
D008「34」 | I型コラーゲン架橋C-テロペプチドβ異性体(β-CTX)(尿)※9 | 6月 |
D008「35」 | I型コラーゲン架橋C-テロペプチドβ異性体(β-CTX)※9 | 6月 |
D008「39」 | デオキシピリジノリン(DPD)(尿)(骨粗鬆症の場合) | 6月 |
区分番号 | 項目名 | 期間 |
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D008「52」 | 抗ミュラー菅ホルモン(AMH) | 6月 |
D009「3」 | α-フェトプロテイン(AFP) | 1月 |
D009「9」 | 前立腺特異抗原(PSA)※10 | 3月 |
D009「9」 | PIVKA-II半定量又は定量 | 1月 |
D009「19」 | 抗p53抗体 | 1月 |
D009「27」 | プロステートヘルスインデックス(phi)※11 | 3月 |
D013「12」 | HBVコア関連抗原(HBcrAg) | 1月 |
D014「17」 | 抗RNAポリメラーゼIII抗体(腎クリーゼのリスクが高い者、腎クリーゼ発症後の者) | 3月 |
D014「24」 | 抗シトルリン化ペプチド抗体定性又は同定量(陰性の場合)※12 | 3月 |
D014「44」 | 抗グルタミン酸レセプター抗体 | 1月 |
D014「46」 | 抗HLA抗体(スクリーニング検査) | 1年 |
D015「19」 | TARC | 1月 |
D015「26」 | SCCA2 | 1月 |
D023「4」 | HBV核酸定量 ※13 | 1月 |
D023「8」 | EBウイルス核酸定量 ※14 | 1月 |
D023「23」 | HVジェノタイプ薬剤耐性 | 3月 |
D026 | 検体検査判断料 | 1月 |
D026「注4」 | 検体検査管理加算 | 1月 |
D026「注6」 | 遺伝カウンセリング加算 | 1月 |
D026「注8」 | 骨髄像診断加算 | 1月 |
D027 | 基本的検体検査判断料 | 1月 |
D205 | 呼吸機能検査等判断料 | 1月 |
D206 | (心臓カテーテル法による諸検査)血管内超音波検査加算、血管内光断層撮影加算、冠動脈血流予備能測定検査加算、血管内視鏡検査加算 | 1月 |
D207「4」 | 血管内皮機能検査 | 1月 |
D215 | 超音波検査「2」断層撮影法「イ」訪間診察時に行った場合 | 1月 |
D215 | 超音波検査「3」心臓超音波検査「ニ」胎児心エコー法 | 1月 |
D215-2 | 肝硬度測定 ※15 | 3月 |
D215-3 | 超音波エラストグラフィー ※15 | 3月 |
D215-4 | 超音波減衰法検査 | 3月 |
D217 | 骨塩定量検査 | 4月 |
D219 | ノンストレステスト(入院外患者)※16 | 1週 |
D222-2 | 経皮的酸素ガス分圧測定 | 3月 |
D225-3 | 24時間自由行動下血圧測定 | 1月 |
D233 | 直腸肛門機能検査 | 1月 |
区分番号 | 項目名 | 期間 |
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D237 | 終夜睡眠ポリグラフィー「1」「2」(C107-2算定患者又は当該保険医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を製作した歯科医療機関から検査の依頼を受けた患者の場合) | 6月 |
D237 | 終夜睡眠ポリグラフィー「3」(C107-2算定患者は初回月2回) | 1月 |
237-2 | 反復睡眠潜時試験(MSLT) | 1月 |
D238 | 脳波検査判断料 | 1月 |
D241 | 神経・筋検査判断料 | 1月 |
D255-2 | 汎網膜硝子体検査 | 1月 |
D256-2 | 眼底三次元画像解析 | 1月 |
D256-3 | 光干渉断層血管撮影 | 1月 |
D258-2 | 網膜機能精密電気生理検査 ※17 | 3月 |
D258-3 | 黄斑局所網膜電図、全視野精密網膜電図 ※18 | 1年 |
D261「注」 | 小児矯正視力検査加算 | 3月 |
D265-2 | 角膜形状解析検査 | 1月 |
D265-2 | 角膜形状解析検査(角膜移植後の患者の場合) | 2月 |
D270-2 | ロービジョン検査判断料 | 1月 |
D274-2 | 前眼部三次元画像解析 | 1月 |
D282-4 | ダーモスコビー ※19 | 4月 |
D285 | 認知機能検査その他の心理検査「l」操作が容易なもの「イ 簡易なもの」※14 | 3月 |
D286-2 | イヌリンクリアランス測定 | 6月 |
D287 | 内分泌負荷試験 ※20 | 1月 |
D290-2 | 尿失禁定量テスト(パッドテスト) | 1月 |
D291-3 | 内服・点滴誘発試験 | 2月 |
D294 | ラジオアイソトープ検査判断料 | 1月 |
D324 | 血管内視鏡検査 | 1月 |
D211-3 | 時間内歩行試験:1年に4回限度 | |
D211-4 | シャトルウォーキングテスト:1年に4回限度 | |
D216-2 | 残尿測定検査:1月に2回限度 | |
D244-2 | 補聴器適合検査:1月に2回限度 | |
D291-2 | 小児食物アレルギー負荷検査:12月に3回限度 |
- ※ 1:医学的必要性からそれ以上算定する場合は、詳細な理由をレセプト摘要欄に記載する。
- ※ 2:医学的必要性から1月に1回行う場合は、詳細な理由と検査結果を診療録およびレセプト摘要欄に記載する。
- ※ 3:クロザピンを投与中に患者については、月2回算定可。
- ※ 4:妊娠中の患者、1型糖尿病患者、経口血糖降下薬の投与開始から6月以内の患者、インスリン治療開始から6月以内の患者等については月2回算定可。
- ※ 5:先天性代謝異常症の診断補助または経過観察のために実施する場合は、月1回
- ※ 6:診断時には1回とし、その後は3月に1回とする。
- ※ 7:糖尿病患者の経皮的冠動脈形成術治療時に、治療後の再狭窄に関する予後予測の目的で測定する場合、別に術前1回に限り算定可。
- ※ 8:活性型ビタミンD3剤による治療開始後1月以内は2回を限度とし、その後は3月に1回とする。
- ※ 9:治療開始前に1回に限り算定可。その後は6月以内に1回。
- ※10:施行間隔の詳細は通知を参照のこと。
- ※11:前立腺針生検法等により前立腺癌の確定診断がつかない場合においては、3月に1回に限り、3回を限度として算定。
- ※12:関節リウマチの治療薬選択のために行う場合は患者1人につき1回に限り算定。
- ※13:病名ごとの施行間隔の詳細は通知を参照のこと。
- ※14:免疫抑制剤投与や化学療法を行う悪性リンパ腫等の患者にB型肝炎の再活性化を考慮して行つた場合。治療中及び治療後1年以内に限り月1回算定可。
- ※15:医学的必要性から3月に2回以上算定する場合は、レセプト摘要欄に理由と医学的根拠を詳細に記載する。
- ※16:入院患者の場合は1週間に3回算定可。
- ※17:初回診断時1回、以降3月に1回(網膜手術前後は各1回)
- ※18:年2回実施の場合、レセプト摘要欄に医学的必要性を記載。
- ※19:医学的必要性から4月に2回算定の場合、レセプト摘要欄にその理由を記載し、この場合でも1月1回を限度。
- ※20:1下垂体前葉負荷試験」の「イ 成長ホルモン」については月2回まで算定可。
- ◎(出典:医学通信社「レセプト総点検マニュアル2022年版」)