難病医療

「難病の患者に対する医療等に関する法律」の成立を受け、平成27年1月1日から新たな難病医療費助成制度が実施されています。

 平成27年1月1日以降、難病患者の方が特定医療費の支給認定申請を行う際には都道府県知事の定める医師(指定医)が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要となります。指定医には「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類があります。

 

 【難病医療費助成について

 【東京都福祉保健局「難病指定医の指定に係る研修
」について】

 【指定医番号・難病指定医制度について

指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票について

関連機関

難病情報センターについて

東京都難病相談・支援センター】

難病患者さんへの支援の御案内について

 在宅で療養されている寝たきり等で受療困難な難病患者の方々に対し、専門医、地域主治医、保健師、看護師などが診療班を編成して訪問診療を実施することにより、医療機関の確保と療養環境の向上を図り、在宅ケア体制の整備・充実を図ることを目的として、東京都在宅難病患者訪問診療事業を実施しています。

難病医療

難病医療に関するお問い合わせ東京都医師会 医療介護福祉課
電話:03-3294-8821(代)
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