開業医のための保険診療の要点

開業医のための保険診療の要点(I. 保険診療の基礎知識)

[4] 基本診療料

1 基本診療料と特掲診療料の相違

基本診療料は初診、再診及び入院診療の際(特に規定する場合を除く)に原則として必ず算定可能な項目です。基本診療料は診察や治療の有無や内容に関わらず、毎回(毎日)算定可能な診療料となります。
これに対し特掲診療料は基本診療料と異なり、その診療や治療を行った場合に所定の点数のみ算定可能な診療料となります。

2 基本診療料

(1) A000「初診料」、A001「再診料」、A002「外来診療料」共通事項

  1. 外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点から、紹介状なしで「特定機能病院」、一般病床200床以上の「地域医療支援病院」及び一般病床200床以上の「紹介受診重点医療機関」を受診した場合に、患者から定額負担を徴収することになります。
     初診 7,000円
     再診 3,000円
  2. 健康診断や予防接種を実施した日に、合わせて保険診療を実施した場合は、基本診療料(初診料、再診料等)は算定できません。診療報酬を請求する場合は、診療実日数と初・再診料の回数に差異が生じますので、摘要欄に「初診料は他法により算定」や「再診料は予防接種で算定」などの記載をしてください。

(2) 初診料(291点)

初診料とは、医学的(発熱やケガ、心身の不調等の訴え等)な患者の訴えにより、初めて医師が診察したときに算定できるものです。

<注意点>

  1. すでに治療していた傷病が、治癒・中止など転帰した場合は、新たに初診料を算定することが可能となります。初診料が算定できるのは、医療機関に初めて受診したときだけではありません。
  2. 患者が自分の都合で診療を中止し1か月以上経過後に受診した場合、新たに初診料の算定が可能です。ただし、算定には注意点があります。
    • 中止の開始日は最終来院日ではありません。処方されている期間は治療中となるため、処方した日数を過ぎた日が患者の都合で中止した日となります。
    • 患者さんの都合ではなく、医師からの指示で1か月以上間隔が空いたとしても、初診料は算定できません。医師の指示した期間は症状があり、医師の指示した期間は経過観察期間と見なされるためです。
    • 慢性疾患等は同一の疾病又は負傷であると推定される病名等の場合は、初診として取り扱われません。  
      (「皮膚疾患」「睡眠障害」や「アレルギー性疾患」、さらに逆流性食道炎や便秘を含む「消化器疾患」等、慢性疾患とみなされる可能性が高い)
  3. 現に診療中の患者が、同一医療機関の別の診療科で他の傷病を別日に初診を行った場合、初診料は算定できず再診料を算定します。
    ただし、別日ではなく同一日に他の傷病について初診を行った場合には、「同一日複数科初診料」(146点)を算定します。
    例)糖尿病で内科に受診している患者が、内科の受診がない日に皮膚科を初めて受診した場合には再診料を算定しますが、内科を受診した同日に皮膚科を初めて受診した場合には、内科で再診料、皮膚科で同一日複数科初診料を算定することになります。
    また、初診料と同様に、再診料を算定した同一日に、別の傷病で別の診療科で再診を受けた場合には、A001「同一日複数科再診料」(38点)を算定することができます(表1参照)。
    内科と皮膚科を同日に受診された場合の診察料(例)表1
      2科とも初診 2科とも再診 1つ目再診2つ目初診
    内科 (1つ目) 291点 75点 75点
    皮膚科 (2つ目) 146点 38点 146点
    ※同一日に他科を受診したとしても、関連のある疾病と見なされた場合は、同一日複数科初診料等は算定できません。
  4. 6歳未満の患者に対し初診を行った場合、乳幼児加算(75点)を算定できる。下記⑤との併算定はできません。
  5. 医療機関の標榜する診療時間以外に初診を行った場合は時間外加算(85点)、深夜(午後10時~午前6時)に初診を行った場合は深夜加算(480点)、休日に初診を行った場合は休日加算(250点)が算定できる。6歳未満の患者に対しては、時間外加算(200点)、深夜加算(695点)、休日加算(365点)を算定する。
    1. 休日加算の対象となる日は、日曜日と、「国民の祝日」と12月29日・30日・31日と1月2日・3日となります。土曜日や木曜日を休日としている医療機関が土曜日、木曜日に診察を行っても休日加算は算定できません。時間外加算を算定することになります。
    2. 休日加算の対象となる医療機関等は下記の通りとなります。
      • 客観的に休日における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる地域医療支援病院、救急病院又は救急診療所
      • 「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関又は地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関(区市町村が輪番制などにより定めた診療所等)
      • 休日を休診日とする医療機関が、急病等やむを得ない理由で来院した患者に診療を行った場合
      • 休日を診療日とする医療機関が、診療応需体制を解いている時間帯に、急病等やむを得ない理由で来院した患者に診療を行った場合
      ◎小児科標榜医療機関(小児外科含む)が6歳未満の乳幼児を診療した場合、特例により、夜間・休日・深夜に診療を行った場合、診療時間内であっても時間外・休日・深夜加算(6歳未満の乳幼児の点数 200点・365点・695点)を算定できます。小児科標榜医療機関において小児科以外の医師が診療を行った場合も算定可。
      ※休日加算等の例を(図2)に表示しています。ご参照ください。
  6. 別に施設基準を満たす診療所が、午後6時(土曜日は正午)から午前8時までの間、休日又は深夜の時間帯の診療時間に初診を行った場合は夜間・早朝等加算(50点)を算定できます。
    休日加算等の例を(図2)に表示しています。ご参照ください。

(3) 再診料(75点)

再診料とは、初診後に再度来院して医師が診察を行ったときに算定できるものです。
「初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合」は、再診料等は算定できません。

<注意点>

  1. 「初診料③」と同様に、現に診療中の患者が、同一日に他の傷病について再診を行った場合には、同一日複数科再診料(38点)を算定します。
  2. 「初診料④」と同様に、6歳未満の患者に対し再診を行った場合、乳幼児加算(38点)を算定できます。下記③との併算定はできません。
  3. 「初診料⑤」と同様に、再診料の時間外加算(65点)、深夜加算(420点)、休日加算(190点)が算定できます。6歳未満の患者に対しては、時間外加算(135点)、深夜加算(590点)、休日加算(260点)を算定します。
  4. 「初診料⑥」を算定する医療機関は、再診料においても夜間・早朝等加算(50点)を算定できます。
  5. 慢性疼痛疾患管理、厚生労働大臣の定める検査、リハビリテーション、精神科専門医療、処置、手術、麻酔及び放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合は外来管理加算(52点)が算定できます。
    【厚生労働大臣の定める検査】
    • 超音波検査等
    • 脳波検査等
    • 神経・筋検査
    • 耳鼻咽喉科学的検査
    • 眼科学的検査
    • 負荷試験等
    • ラジオアイソトープを用いた諸検査
    • 内視鏡検査
  6. 患者又は看護にあたる者から電話等によって治療上の意見を求められ指示を行った場合は、電話再診料が算定できます。外来管理加算、地域包括診療加算等の算定はできません。
    • 電話再診はあくまでも患者等からの電話等で指示をした場合に算定できます。医師から電話等をした場合は算定できません。
    • 電話等とは、電話やリアルタイムで画像等を介した情報機器となります。FAXやメールなどはリアルタイムとは言い難いため、算定することはできません。
  7. 「初診時又は再診時に行った検査、画像診断の結果のみを聞きに来た場合」だけでは保険診療とは認められず、再診料等は算定できません。検査結果やレントゲンの結果に基づき医学的な指示、療養上の注意等を行った場合は、保険診療と認められ、再診料等は算定可能です。
  8. 施設基準を満たす医療機関で、費用の項目ごとの明細書を発行した場合は明細書発行体制等加算(1点)が算定できます。
  9. 地域包括診療加算
    脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る)又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い加算を算定できます。
    • 施設基準を満たさなければなりません。
    • 初診時・往診・訪問診療では算定できません。
    • 原則として院内処方となります(24時間対応の薬局と連携する場合等は院外処方が可)。
    • 患者の受診している医療機関をすべて把握すると共に、処方されている医薬品すべてを管理し、カルテに記載すること。
    • 標榜時間外の電話等による問い合わせに対し、速やかに必要な対応を行うこと。
    • 健康診断や検診の受診勧奨を行い、検査結果等の管理を行うこと。また、ワクチン接種等の相談も行っていること。
    • 7種類以上の内服薬の投与における減算は行わない。
    • 主治医意見書の作成を行っていること。
    • 健康診断、ワクチン接種、介護保険に係る相談を行っていることを院内掲示していること。
    • 28日以上の長期の投薬又はリフィル処方箋が交付可能であることを院内掲示していること。
    • 上記掲示事項についてウェブサイトに掲載していること。
    • 患者ごとに担当医を決める必要があります。担当医以外による診察の場合、算定することはできません。
    • 担当医は「慢性疾患の指導に係る適切な研修」を修了していることが必要です。
      *慢性疾患の指導に係る適切な研修:対象となる研修は「日本医師会生涯教育制度に係る研修(主催:日本医師会)」を継続的に2年間で通算20時間以上、修了する必要があります。講習の中にはカリキュラムコード「29:認知機能の障害」「74:高血圧症」「75:脂質異常」「76:糖尿病」を含み、それぞれ1時間以上の研修を受講しなければなりません(ほか、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれていること)。

<届出>

地方厚生局への届け出が必要です。

(4) 外来診療料(76点)

200床以上の病院において再診を行った場合に外来診療料を算定できます。

(5) その他の加算

  1. 外来感染対策向上加算(6点)
    診療所において、平時からの感染防止対策の実施や、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策への参画、空間的・時間的分離を含む適切な感染対策をさらに推進する観点から、外来診療時の感染防止対策を講じた場合に、外来感染対策向上加算を初診料、再診料、B001-2-9「地域包括診療料」、B001-2-10「認知症地域包括診療料」、B001-2「小児科外来診療料」、B001-2-11「小児かかりつけ診療料」、B006「救急救命管理料」(500点)等に加算できます。
    【主な施設基準】
    1. 感染防止対策部門を設置し、院内感染管理者(医師、看護師等の有資格者)を配置
    2. 院内感染管理者は以下を実施
      • 感染予防策等を定めたマニュアルの作成
      • 年2回程度、院内研修を実施
      • 週1回程度、院内を巡回し、感染防止対策の実施状況の把握・指導等を行う
    3. 医療機関及び行政機関との連携
      • 年2回程度、A234-2「感染対策向上加算1」(710点)の医療機関又は地域の医師会が主催するカンファレンスに参加(訓練の参加は必須)
      • 抗菌薬の適正使用について、感染対策向上加算1の医療機関又は地域の医師会から助言等を受けること
      • 新興感染症の発生時等の有事の際の対応について、連携医療機関等とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体制を整備すること
      • 都道府県知事の指定を受けている第二種協定指定医療機関であること
    4. その他
      • 「抗微生物薬適正使用の手引き」を参考に、抗菌薬の適正な使用の推進に資する取組を行っていること
      • 院内感染防止対策に関する取組事項を院内掲示すること
      • 新興感染症の発生時等に発熱患者等の診療を実施することを念頭に、発熱患者等の動線を分けることができる体制を有すること
      • 感染対策向上加算に係る届出を行っていない診療所であること 等
  2. 連携強化加算(3点)
    外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染対策向上加算1の届出を行っている他の保険医療機関に対し、定期的に院内の感染症発生状況等について報告を行っている場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、連携強化加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算できます。
    【主な施設基準】
    1. 感染対策向上加算1の保険医療機関との連携体制を確保
    2. 連携する上記の医療機関に対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行うこと 等
  3. サーベイランス強化加算(1点)
    外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り所定点数に加算します。
    【主な施設基準】
    1. 地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること
    2. 院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること
外来感染対策向上加算等イメージ図図1

(6) 令和6年度診療報酬改定における新設

令和6年度診療報酬改定により、以下の項目が新設されました。

  1. 発熱患者等対応加算(20点)
    外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で診療を行った場合は、発熱患者等対応加算として、月1回に限り所定点数に加算します。
  2. 抗菌薬適正使用体制加算(5点)
    外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関が、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において診療を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回に限り所定点数に加算します。
    【主な施設基準】
    1. 外来感染対策向上加算に係る届出を行っている
    2. 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加している
    3. 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は上記のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内である
  3. 医療情報取得加算(1点)
    別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して、オンライン資格確認を活用して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は月1回、再診を行った場合は3月に1回に限り、医療情報取得加算として、所定点数に加算します。
    【主な施設基準】
    1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている
    2. 電子資格確認を行う体制を有している
    3. 電子資格確認に係る事項に関して院内の見やすい場所に掲示している
    4. 上記掲示事項について、ウェブサイトに掲載している
  4. 医療DX推進体制整備加算
    オンライン資格確認を活用すると共に医療DX推進に係る体制を有し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算します。
     医療DX推進体制整備加算1 11点
     医療DX推進体制整備加算2 10点
     医療DX推進体制整備加算3 8点
    【主な施設基準】
    1. 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っている
    2. オンライン資格確認を行う体制を有している
    3. オンライン資格確認等システムの活用により、診療情報等を診療を行う診察室等において、医師等が閲覧及び活用できる体制を有している
    4. 電子処方箋を発行できる体制を有している
    5. 電子カルテ情報共有サービスを活用する体制を有している
    6. マイナ保険証の利用率について、十分又は必要な実績を有している
    7. 医療DX推進の体制に関する事項等について院内の見やすい場所に掲示している
    8. 上記掲示事項について、ウェブサイトに掲載している
  5. 看護師等遠隔診療補助加算(50点)
    別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、へき地診療所の医師等が看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、所定点数に加算します。
    【主な施設基準】
    1. へき地医療拠点病院又はへき地診療所の指定を受けている
    2. 当該保険医療機関に、へき地における患者が看護師等といる場合の情報通信機器を用いた診療に係る研修を修了した医師を配置している
    3. 情報通信機器を用いた診療の届出を行っている

本要点は開業医を対象としているため、入院料等は割愛します。

<参考>

令和6年度改定では、医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組みとして特例的な対応が行われ、初・再診料、入院基本料等の基本診療料の引上げに加え、次の「ベースアップ評価料」が新設されています。

(1) O100外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(1日につき)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下「対象職員」という)の賃金の改善を実施することについて評価したものです。厚生労働大臣が定める施設基準適合届出保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、訪問診療(この項において「初診等」という)を行った場合に算定できます。

1 初診時 6点
2 再診時等 2点
3 訪問診療時 イ 同一建物居住者等以外 28点
ロ イ以外 7点
(2) O101外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(1日につき)

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評価したものです。厚生労働大臣が定める施設基準適合届出保険医療機関を受診した患者に対して初診等を行った場合に算定できます。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 1 2 3 4 5 6 7 8
イ 初診又は訪問診療 8点 16点 24点 32点 40点 48点 56点 64点
ロ 再診時等 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点
(3) O102入院ベースアップ評価料(1日につき)

入院ベースアップ評価料は、当該保険医療機関に勤務する対象職員の賃金の改善を実施することについて評価したものです。厚生労働大臣が定める施設基準適合届出保険医療機関において、入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できます。

入院ベースアップ評価料1 1点
入院ベースアップ評価料2 2点 入院ベースアップ評価料164 164点
入院ベースアップ評価料3 3点 入院ベースアップ評価料165 165点
各所定点数等は、「医科診療報酬点数表」を参照してください。
時間外加算・深夜加算・休日加算の算定内訳図2
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