労災保険

 労災保険制度は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して、労働者やその遺族に対して必要な保険給付を行う制度です。
 労災保険給付については、「療養(補償)給付」「休業(補償)給付」「傷病(補償)年金」「障害(補償)給付」「介護(補償)給付」「遺族(補償)給付」があります。

医療機関における労災患者の取扱いについて

 労働者が、仕事又は通勤が原因で負傷したり、病気にかかってしまった場合は、労災保険制度における「療養(補償)給付」の対象となります。
 「療養(補償)給付」には「療養の給付」と「療養の費用の支給」があり、「療養の給付」は、労災保険指定医療機関で、治療費の負担なく治療や薬剤の支給を受けることができる現物給付となっています。労災保険指定医療機関以外の医療機関(非指定医療機関)で治療を受けた場合は、一旦治療費を全額自己負担し、患者自身で管轄の労働基準監督署へ負担した費用を請求し、その費用の支給を受ける現金給付となります。

■労災保険指定医療機関における請求方法
 労災患者は、医療機関に「療養の給付請求書(様式第5号又は16号の3)【初回の請求のみ】」を提出しますので、労災保険指定医療機関にて「診療費請求書」「請求内訳書」を作成し、「療養の給付請求書」とともに東京労働局又は東京労働保険医療協会へ請求書等を送付します。

■非労災保険指定医療機関における請求方法(医療機関にて直接請求不可)
 労災患者が、直接「療養の費用請求書(様式第7号又は16号の5)」を管轄監督署へ提出します。非指定医療機関は、治療費については直接労災患者に請求するかわりに「療養の費用請求書」の担当医の証明欄並びに療養の内訳について証明・記載等を行います。

※ 健康保険を使用して請求した場合
 労災の指定を受けたにも関わらず、患者が申し出をせず健康保険を使用してしまった場合、医療機関は請求取り下げを行い、患者へ患者負担分を返金し、改めて「療養の給付請求書」等で請求を行います。または、患者自身が健康保険組合へ保険証を使用した旨申し出し、手続きを行います。


 

【情報提供】


 近年、労働災害であるにも関わらず、労災保険による給付を受けるための請求を行わず、健康保険を使って治療を受ける方が見られることから、厚生労働省では労働災害の場合は、必ず労災保険を請求するように周知するパンフレット等をホームページに掲載しております。

 

以下ホームページよりダウンロードできます。

  • 厚生労働省 労災隠し対策について
  • 労災保険/公務災害

    労災保険/公務災害に関するお問い合わせ東京都医師会 医療保険課
    電話:03-3294-8821(代)
    • 東京都医師会 定例記者会見
    • 元気がいいね
    • TMA近未来医療会議
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