公務災害
地方公務員災害補償基金東京都支部の所管に属する地方公共団体の職員の公務上の負傷、疾病、または通勤による負傷、疾病において必要な療養については、昭和49年1月に東京都医師会と地方公務員災害補償基金東京都支部との間での協定に基づき運営されています。これにより、東京都医師会に加入している会員が開設または管理している医療機関、都立病院、独立行政法人国立病院機構の病院、職員共済組合病院、労災病院等から本会に提出された請求書は、毎月10日の締切期限により本会で受け付けをおこない、その後、東京労働保険医療協会で内容審査がおこなわれ、地方公務員災害補償基金東京都支部に提出されます。
東京都医師会では平成12年9月から東京労働保険医療協会に地方公務員公務傷病診療費請求書の内容審査業務を委託しております。
療養補償の手続き【請求方法】
■請求先
【指定医療機関】(医療機関の管理者が東京都医師会の会員)
公益社団法人東京都医師会 医療保険課
〒101-8328 東京都千代田区神田駿河台2-5
【指定医療機関以外】(非会員)
療養補償請求書(様式第6号)に必要事項を記載し、被災職員(患者)にお渡し下さい。
※医療機関から地方公務員災害補償基金東京都支部へは直送しないで下さい。
注意事項(東京都医師会で受付られないケース)
・東京都以外の職員の請求。
・国家公務員や非常勤職員の請求。
・他県医療機関や薬局等、指定医療機関以外からの請求。
■指定医療機関の提出書類
毎月10日までに到着した請求書は、当月請求分として処理いたします。
【例】12月11日~1月10日までに東京都医師会に到着した請求書⇒1月請求分として処理。
(1)「地方公務員災害補償療養費請求 総括表」
請求時には必ず必要となります。以下よりダウンロードしてください。
・地方公務員災害補償療養費請求 総括表
・総括表 記入例
(2)「療養費請求書」(都支部様式第1号)
1か月ごとに1枚必要です。なお、診療費内訳については、請求書裏面に記入をするか、電算の診療報酬明細書を添付して下さい。
(3)「療養の給付請求書」(様式第5号)
初回請求時のみ必要です。
■指定医療機関の提出書類の編綴方法
編綴方法は(1)→(2)→(3)の順に重ね、左上をステープラで留めて提出して下さい。
提出時の編綴イメージ図
■療養補償の請求書について
被災職員が公務(通勤)災害と認定された場合は、医療機関に「公務(通勤)災害認定通知書」と一緒に請求書の用紙を持参することに
なっていますが、下記、地方公務員災害補償基金東京都支部ホームページの請求様式集より各種様式がダウンロードできます。
・「請求様式集」のページ【地方公務員災害補償基金東京都支部ホームページ】
労災保険/公務災害
- 労災保険/公務災害に関するお問い合わせ東京都医師会 医療保険課
- 電話:03-3294-8821(代)