2023年3月17日(金曜日)

新型コロナウイルス感染症の保険適用に関する情報(3.17 5/8からの5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更について)

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新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更について

令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されます。この変更に伴い、新型コロナウイルス感染症の診療報酬や医療提供体制・病床確保料・公費支援の見直し等、今後の具体的な取扱いが示されました。また、診療報酬上の臨時的取り扱いについては、今後、必要な見直しが行われ、令和6年度診療報酬改定において恒常的な感染症対応への見直しが行われる予定です。
詳しくはこちらをご確認ください。

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診療報酬に係るコロナ特例措置の継続・変更・終了等について

以下の2つの加算は条件つきで令和5年3月末まで延長することが示されましたが、3月31日以降の取扱いについては示されておりません。延長通知等が発出されない限り、予定期日をもってこれらの臨時的取扱いは終了となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※算定にあたり、生じていた疑義や質問が多かった事項をこちらにまとめました。

  • 「診療・検査医療機関」である医療機関が、東京都に申請している診療・検査対応時間内に新型コロナウイルス感染症疑い患者が初診で外来にて診療を受ける場合の「二類感染症患者入院診療加算」(250点→147点〔R5.2.28から〕)
  • 重症化リスクの高い新型コロナウイルス感染症患者への電話診療に係る特例措置(147点)


新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しに係る公費負担の取扱いについて

令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症陽性者の全数届出が廃止されたことを受けて、東京都においても届出対象等の変更が示され、今後は医師が陽性者であることを診断(確認)した患者は治療公費の対象とすることになりました。

また、「みなし陽性」の原則廃止が示されました。 【陽性となった保護者の同居する子(小児)が発症するなど、抗原定性検査による自己採取が行えず、かつ診療・検査医療機関への受診が困難な場合を除く】

さらに、これまでは療養期間を超えても症状が軽快せず、引き続き治療が必要と医師が判断した場合は、療養期間の延長について、事前に所轄の保健所に相談することとしていましたが、発生届の全数報告が必須でなくなったことに伴い、今後は、医師が療養期間を超えて引き続き治療が必要と判断した場合は療養の期間が延長され、公費負担医療の対象となります。

医療機関においては発生届の提出を必要としない患者を診察するケースが想定されることから、東京都における治療公費の取り扱いについて、こちらに取りまとめました。

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「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について」における診療報酬請求について

令和4年7月15日付東都医疾発第1167号(地区第622号)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について」にて、感染急拡大に伴う東京都における対応が示され、令和4年3月末日をもって廃止されていた疑似症(みなし陽性)患者の取扱いが復活となりました。
確定診断時の診療報酬及び公費負担医療の請求方法等についても一部変更となります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、HER-SYS上は「入院が不要な疑似症患者は登録不要」と表示されますが、東京都では公費適用には疑似症患者での登録が必要です。
また、国が配分する経口抗ウイルス薬(ラゲブリオやパキロビッドパック)を処方する場合や入院時には検査による確定診断が必要です。

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新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格が見直され、PCR検査の外部委託は令和4年7月1日から700点とされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
700点のイメージ


新型コロナウイルス感染症患者で重症化リスクの高い者に対する電話等による診療について(臨時的取扱その70)

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱い(その70)」にて、重症化リスクの高いコロナ患者への電話等による診療を実施した際に1日1回147点を算定できる特例措置が示されましたので、臨時的取り扱い(その10)との比較等により情報を整理いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。
【5/16訂正】この特例措置と臨時的取扱(その10)で示された「慢性疾患の診療」との併算定について疑義が生じ、再度確認を行ったところ、要件を満たせば併算定が可能であることがわかりました。PDF資料も修正しました。

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新型コロナウイルス感染症患者に対する外来診療等に係る診療報酬について

東京都の新型コロナウイルス新規感染者が1日1万人以上増加し、自宅療養中の患者も8万人を超える状況の中、新たに新型コロナウイルス感染者を診察する医療機関も増加しており、これら医療機関から診療報酬請求等について問い合わせが多数寄せられております。また、令和3年10月20日に通知いたしました「新型コロナウイルス感染症の診療報酬等に関する問合せ事項の整理について」に訂正があり、訂正説明及び回答を取りまとめました。詳しくはこちらをご覧ください。

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診療・検査医療機関による健康観察等支援事業の診療報酬について

東京都は、行政検査を実施し陽性が判明したが入院不要と医師が判断した患者について、速やかに健康観察等を実施するため、HER-SYS等を利用した発生届の提出と併せて電話等による健康観察を実施した診療・検査医療機関等に協力金を支給する事業を実施しています。
今般、本事業に参加する医療機関から、「電話等による健康観察を実施した場合、診療報酬請求は可能か?」等の問合せが多数あり、厚生労働省等に確認いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の区分についての整理

オミクロン株の発生により、東京都でも急速に感染者が増加しており、多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症への対応を余儀なくされています。このような状況の中、検査や治療を実施する医療機関も増え、本会にも「抗原定性検査を実施し、同日に検査結果が陽性となり、その場で処方せんを発行した」場合の公費負担医療の診療報酬請求について、多くの質問が寄せられていることから、改めて本事例について取り纏めました。詳しくはこちらをご覧ください。

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自宅療養中等の患者に対する診療報酬請求について

新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急増に伴う入院体制の逼迫や、東京都が病床をより有効に活用する方向に方針転換したことを受けて、自宅・宿泊療養中の患者や自宅で入院待機中の患者が急増しております。
また、本会は都民の安心・安全を守るために地域のかかりつけ医や「診療・検査医療機関」に登録した医療機関に対し、自宅療養中等の患者への医療支援や保健所業務等への協力を求めております。
このような状況を受けて、今後、医療機関が自宅療養中等の患者に対して電話等で医療支援を行ったり、往診や訪問診療を実施する機会がさらに増えることが予想されることから、公費負担の対象となる医療等について整理するとともに、事例に対応したレセプト例を掲載した診療報酬請求上の要点についての資料を作成いたしましたので、ご活用ください。
また、以下のページではそれぞれの事例ごとにレセプト例(PDF)を閲覧できるようにしており、新しい情報が入りましたら随時更新する予定です。

※「新型コロナウイルス感染症における自宅療養中等の患者に対する診療報酬請求について」(R3.1.19)につきましては、今回の通知と重複する部分が多いため、削除しました。


行政検査実施のための集合契約並びに「診療・検査医療機関」について

■集合契約に関する変更及び「診療・検査医療機関」について

東京都では令和2年10月19日(月)に集合契約の変更が行われました。大きな変更点は以下の2点です。
 ・契約医療機関は、PCR検査や抗原検査等の新型コロナウイルス検査(抗体検査は除く)が実施可能となり、どの検査方法、手技を行うかは医療機関の判断となる。
 ・これまで実施する検査の内容で異なっていた申請書式を一本化する。
既に集合契約を締結している医療機関は新たな手続きは不要です。
「診療・検査医療機関」の指定を受け、かつ集合契約を新たに希望される場合は、委任状を地区医師会に提出する必要があります。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の集合契約の変更について」をご覧ください。

■「診療・検査医療機関」の指定を受けずに、集合契約への参加を希望する場合

まず、該当する取りまとめ機関にご連絡の上、以下の書類をご提出ください。書式のダウンロードはこちらから
 (1) 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて
 (2) 連絡方法等調査票
 (3) 帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関 チェックリスト
 (4) 委任状(集合契約)
申請に必要な書式を取りまとめ機関に提出した時点で検査の実施と検査料・判断料の公費での請求ができるようになります。
申請書類の日付に記入漏れがないようにご注意ください。

一般病院、診療所
(医師会員)
地区医師会が取りまとめ機関となります。
ご所属の地区医師会にお問い合わせください。
指定二次救急医療機関
(医師会員)
東京都医師会が取りまとめ機関となります。
医療保険課(代表:03-3294-8821)にお問い合わせください。
医師会員でない場合 東京都との直接契約が必要です。
東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当(03-5320-4347)にご連絡ください。

■契約医療機関が報告する検査実績

行政検査実施のための契約を締結した医療機関は、原則毎日、前日の検査実績を報告することとなります。
東京都は令和2年11月より従来のExcelの調査票に代えて、新システムによる実績報告に移行しています。
詳しくはこちらをご覧ください。なお、報告は診療日の14時まで、0件の報告は不要です。


行政検査に係る保険請求方法について

集合契約を締結した診療所等の医療機関(「診療・検査医療機関」の指定を受け、集合契約による検査の実施を希望した医療機関を含む)は、コロナ検査に係る検査料や判断料を保険請求できるようになります。
適切な診療報酬請求に寄与するため、外来診療における唾液を用いたPCR検査の請求方法をこちらに取りまとめました。

また、これまで、介護老人保健施設に入所している場合や療養病棟入院基本料等を算定している場合、または入院中以外で小児科外来診療料や地域包括診療料など検査料等を包括する一部の医学管理料を算定している場合は、審査支払機関のコンピュータチェック機能の都合でコロナ検査の検査料や判断料を書面で請求しなければなりませんでしたが、令和2年9月29日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)」により、公費併用レセプトによる電子での請求ができるようになりました

請求手続きの詳細につきましては、社保・国保それぞれの審査支払機関にお問い合わせください。
・社会保険診療報酬支払基金東京支部 電話:03-3987-6181(代)
・東京都国民健康保険団体連合会 電話:03-6238-0011(代)


電話や情報通信機器を用いた診療等に関する東京都への報告

実施状況調査 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況報告(東京都福祉保健局)
※ 報告を求められるのは「初診で電話や情報通信機器等での診療を行う医療機関」のみ。
実施医療機関調査 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査(東京都福祉保健局)
※ 電話や情報通信機器等で診療を行う医療機関を把握するための調査。

問い合わせの多い事項に関する質疑応答

公費による抗原検査の請求方法やインフルエンザ検査と併せて実施した場合の請求方法など、医療機関から本会に問い合わせの多い事項についてのまとめ


患者からの電話等による対応について


患者からの電話等以外の診療報酬対応及び施設基準について


検査関係(PCR検査、抗原検査、自費検査等)

SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の検査方法について
令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とされた検査について取りまとめる。(今後も、該当する検査が示された場合に追加する。)

その他


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