新型コロナウイルス感染症の保険適用に関する情報(3.12更新:令和6年4月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置について)
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令和6年4月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置について
今般、厚生労働省より、令和6年度の診療報酬改定・介護報酬改定の同時改定における恒常的な感染症への対応の見直しや、新型コロナウイルス感染症の流行状況や医療提供体制の状況等をふまえ、4月1日以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いが示されました。これまでに発出された臨時的取扱に関する通知は原則、本年3月末日をもって廃止となりますが、「検査料・判断料が包括される診療料等における取扱い」や「地域包括診療加算・地域包括診療料に関する施設基準上の取扱い」など、一部の取扱いは延長もしくは継続されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※治療薬の費用に関する患者周知用のリーフレット等がダウンロード可能です。
10月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置について
今般、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の10月以降の医療提供体制等に関する見直しが示され、それに伴い、令和5年10月1日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置の取扱いが示されました。詳しくはこちらをご覧ください。
【11/17追記】厚生労働省より示されている医療機関における公費支援の費用請求に関する診療報酬明細書の記載等に関する取扱いにおける、診療報酬明細書の記載例を一部訂正することが示されました。詳しくはこちらをご覧ください。
また、それに伴い【11/1追記】にて掲載した「令和5年10月以降のコロナ公費負担医療に係る記載例の計算過程について」も内容を更新しておりますので、下記より併せてご確認ください。
【11/1追記】厚生労働省より医療機関における公費支援の費用請求に関する診療報酬明細書の記載等に関する取扱いが示されておりますが、請求時の記載例に関する計算過程について、医療機関からの問い合わせを多数いただいたため、本会で関係機関に照会を行い、その内容を取りまとめました。また、その他の問い合わせが多い内容に関しても同様に取りまとめました。詳しくは以下よりご確認ください。
- 令和5年10月以降のコロナ公費負担医療に係る記載例の計算過程について【東京都医師会】<11/17更新>
- 令和5年9月15日付事務連絡に関するQ&A(コロナ薬剤や入院費の公費負担の取扱等)【厚生労働省】
- 令和5年10月以降のコロナ特例に係る医療機関からの質問と回答 【東京都医師会】 ※参考:「公費負担医療の手引」
【9/26追記】9月15日付厚労省通知で示された通知内容について、10月以降の診療報酬点数の取扱い等を整理しました。
詳しくはこちらをご確認ください。
電話や情報通信機器を用いた診療に関する特例措置の終了について
「電話や情報通信機器を用いた診療等」に係る特例は、令和5年7月31日までの措置として示されており、現時点で延長する旨は示されておりません。また、コロナ禍における電話による初診や医師からの電話再診等の時限的な対応(いわゆる0410対応)についても7月末日をもって廃止され、8月以降は令和4年度診療報酬改定に基づいた「情報通信機器を用いた診療」を実施することになります。
詳しくはこちらをご覧ください。
※慢性疾患などを有する定期受診患者等に対し、情報通信機器を用いた診療の継続を希望する場合には、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を算定を開始する月の1日までに関東信越厚生局に届け出る必要がありますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療分の請求について
医療機関でコロナの治療薬(ラゲブリオ、ゾコーバ、パキロビッド等)の処方を行った場合、薬剤費のみが公費支援対象となり、処方箋料や付随する加算は公費支援の対象となりません。
また、院外処方を行った時など、治療薬に関する点数が「0点」の場合、診療報酬明細書に公費負担者番号等の記載は不要です。コロナ患者であることがわかるように記載する医療機関があるようですが、返戻の対象となりますのでご注意ください。
詳しくはこちらをご確認ください。
5月8日以降の診療報酬に係るコロナ特例措置について
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に変更されることに伴い、これまで発出された臨時的な取扱い(その1~81)で示された取扱い(例えば、陽性患者の電話診療に係る「二類感染症患者入院診療加算(電話等再診料・診療報酬上臨時的取扱)」250点など)は5月7日をもって廃止され、5月8日以降は令和5年3月31日付厚生労働省事務連絡に基づく取扱いとなります。
【6/12追記】5月8日以降の特例について発出された疑義解釈等の通知内容を整理した詳細版を作成しました。
【5/2追記】3月31日付厚労省通知で示された通知の内容を整理した簡易版を作成しました。
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更について
令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されます。この変更に伴い、新型コロナウイルス感染症の診療報酬や医療提供体制・病床確保料・公費支援の見直し等、今後の具体的な取扱いが示されました。また、診療報酬上の臨時的取り扱いについては、今後、必要な見直しが行われ、令和6年度診療報酬改定において恒常的な感染症対応への見直しが行われる予定です。
詳しくはこちらをご確認ください。
【4/14追記】5月8日以降の施設基準等に関する臨時的な取扱いが示され、特に「地域包括診療加算」及び「地域包括診療料」の施設基準の届出等に関する研修要件の取扱いが示されております。詳しくはこちらをご確認ください。
【3/30追記】5月8日以降の公費請求における診療報酬請求明細書の記載等に係る取扱いが示され、公費適用範囲の縮小や新たな公費負担者番号について取りまとめております。詳しくはこちらをご確認ください。
発熱患者への診療・検査を行う「外来対応医療機関」について
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが見直されたことに伴い、従前の「診療・検査医療機関」は「外来対応医療機関」に移行しております。「外来対応医療機関」の登録・変更等はこちらをご確認ください。
注意:【院内トリアージ実施料(特例)300点】の要件を満たさない医療機関でも、8月末日までに受診患者を制限しない外来対応医療機関に移行する意向を掲示していれば当該点数を算定できる経過措置が設けられておりましたが、この経過措置は8月末日で終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、発熱患者等へ実施されるコロナ検査は行政検査ではなくなりました。
そのため、コロナ検査に係る費用は公費負担とはなりません。
新型コロナウイルス感染症の検査キットに関する承認情報はこちらをご確認ください。
電話や情報通信機器を用いた診療等に関する東京都への報告
新型コロナウイルス感染症の各種公費支援等が3月末日にて終了することに伴って、標記実施報告も令和6年4月1日付で終了されます。
なお、令和6年3月末日までに行われた報告対象となる診療分については報告が必要となります。(※報告対象となる医療機関には、別途、東京都から直接通知がされています。)
実施状況調査 | 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況報告(東京都保健医療局) ※ 報告を求められるのは「初診で電話や情報通信機器等での診療を行う医療機関」のみ。 |
実施医療機関調査 | 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査(東京都保健医療局) ※ 電話や情報通信機器等で診療を行う医療機関を把握するための調査。 |
参考リンク
- 自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)【厚生労働省】
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 第10.0版【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第2.0版)【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第6版【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理【国立感染症研究所】
- 新型コロナウイルス感染症情報【東京都医師会】
- 令和4年度 診療報酬改定にかかる資料【東京都医師会】NEW!
- 令和2年度 診療報酬改定にかかる資料【東京都医師会】