新型コロナウイルス感染症の保険適用に関する情報(3.17 5/8からの5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更について)
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分野一覧(クリックすると該当の項目にジャンプします)
- 新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更についてNEW!
- 診療報酬に係るコロナ特例措置の継続・変更・終了等についてNEW!
- 医療保険講習会 開催情報&医療保険事務講習会 収録映像・資料等NEW!
- 新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しに係る公費負担の取扱いについて
- 「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について」における診療報酬請求について
- 検査に係る保険収載価格の見直しについて
- 新型コロナウイルス感染症患者で重症化リスクの高い者に対する電話等による診療について
- 新型コロナウイルス感染症患者に対する外来診療等に係る診療報酬について
- 診療・検査医療機関による健康観察等支援事業の診療報酬について
- 公費負担医療の区分についての整理
- 自宅療養中等の患者に対する診療報酬請求について
- 行政検査実施のための集合契約並びに「診療・検査医療機関」について
- 行政検査に係る保険請求方法について
- 電話や情報通信機器を用いた診療等に関する東京都への報告
- 問い合わせの多い事項に関する質疑応答
- 患者からの電話等による対応について
- 患者からの電話等以外の診療報酬対応及び施設基準について
- 検査関係(PCR検査、抗原検査、自費検査等)
- その他
- 参考リンク
- 公費負担医療の手引【東京都医師会】R3年度版
- 令和4年 診療報酬改定に関する情報NEW!
新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う診療報酬や医療提供体制等の変更について
令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されます。この変更に伴い、新型コロナウイルス感染症の診療報酬や医療提供体制・病床確保料・公費支援の見直し等、今後の具体的な取扱いが示されました。また、診療報酬上の臨時的取り扱いについては、今後、必要な見直しが行われ、令和6年度診療報酬改定において恒常的な感染症対応への見直しが行われる予定です。
詳しくはこちらをご確認ください。

診療報酬に係るコロナ特例措置の継続・変更・終了等について
以下の2つの加算は条件つきで令和5年3月末まで延長することが示されましたが、3月31日以降の取扱いについては示されておりません。延長通知等が発出されない限り、予定期日をもってこれらの臨時的取扱いは終了となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※算定にあたり、生じていた疑義や質問が多かった事項をこちらにまとめました。
- 「診療・検査医療機関」である医療機関が、東京都に申請している診療・検査対応時間内に新型コロナウイルス感染症疑い患者が初診で外来にて診療を受ける場合の「二類感染症患者入院診療加算」(250点→147点〔R5.2.28から〕)
- 重症化リスクの高い新型コロナウイルス感染症患者への電話診療に係る特例措置(147点)
新型コロナウイルス感染症の全数届出の見直しに係る公費負担の取扱いについて
令和4年9月26日より新型コロナウイルス感染症陽性者の全数届出が廃止されたことを受けて、東京都においても届出対象等の変更が示され、今後は医師が陽性者であることを診断(確認)した患者は治療公費の対象とすることになりました。
また、「みなし陽性」の原則廃止が示されました。 【陽性となった保護者の同居する子(小児)が発症するなど、抗原定性検査による自己採取が行えず、かつ診療・検査医療機関への受診が困難な場合を除く】
さらに、これまでは療養期間を超えても症状が軽快せず、引き続き治療が必要と医師が判断した場合は、療養期間の延長について、事前に所轄の保健所に相談することとしていましたが、発生届の全数報告が必須でなくなったことに伴い、今後は、医師が療養期間を超えて引き続き治療が必要と判断した場合は療養の期間が延長され、公費負担医療の対象となります。
医療機関においては発生届の提出を必要としない患者を診察するケースが想定されることから、東京都における治療公費の取り扱いについて、こちらに取りまとめました。
「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について」における診療報酬請求について
令和4年7月15日付東都医疾発第1167号(地区第622号)「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大に伴う対応について」にて、感染急拡大に伴う東京都における対応が示され、令和4年3月末日をもって廃止されていた疑似症(みなし陽性)患者の取扱いが復活となりました。
確定診断時の診療報酬及び公費負担医療の請求方法等についても一部変更となります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、HER-SYS上は「入院が不要な疑似症患者は登録不要」と表示されますが、東京都では公費適用には疑似症患者での登録が必要です。
また、国が配分する経口抗ウイルス薬(ラゲブリオやパキロビッドパック)を処方する場合や入院時には検査による確定診断が必要です。
新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格が見直され、PCR検査の外部委託は令和4年7月1日から700点とされています。
詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症患者で重症化リスクの高い者に対する電話等による診療について(臨時的取扱その70)
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的取り扱い(その70)」にて、重症化リスクの高いコロナ患者への電話等による診療を実施した際に1日1回147点を算定できる特例措置が示されましたので、臨時的取り扱い(その10)との比較等により情報を整理いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。
【5/16訂正】この特例措置と臨時的取扱(その10)で示された「慢性疾患の診療」との併算定について疑義が生じ、再度確認を行ったところ、要件を満たせば併算定が可能であることがわかりました。PDF資料も修正しました。
新型コロナウイルス感染症患者に対する外来診療等に係る診療報酬について
東京都の新型コロナウイルス新規感染者が1日1万人以上増加し、自宅療養中の患者も8万人を超える状況の中、新たに新型コロナウイルス感染者を診察する医療機関も増加しており、これら医療機関から診療報酬請求等について問い合わせが多数寄せられております。また、令和3年10月20日に通知いたしました「新型コロナウイルス感染症の診療報酬等に関する問合せ事項の整理について」に訂正があり、訂正説明及び回答を取りまとめました。詳しくはこちらをご覧ください。
診療・検査医療機関による健康観察等支援事業の診療報酬について
東京都は、行政検査を実施し陽性が判明したが入院不要と医師が判断した患者について、速やかに健康観察等を実施するため、HER-SYS等を利用した発生届の提出と併せて電話等による健康観察を実施した診療・検査医療機関等に協力金を支給する事業を実施しています。
今般、本事業に参加する医療機関から、「電話等による健康観察を実施した場合、診療報酬請求は可能か?」等の問合せが多数あり、厚生労働省等に確認いたしました。詳しくはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の区分についての整理
オミクロン株の発生により、東京都でも急速に感染者が増加しており、多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症への対応を余儀なくされています。このような状況の中、検査や治療を実施する医療機関も増え、本会にも「抗原定性検査を実施し、同日に検査結果が陽性となり、その場で処方せんを発行した」場合の公費負担医療の診療報酬請求について、多くの質問が寄せられていることから、改めて本事例について取り纏めました。詳しくはこちらをご覧ください。
自宅療養中等の患者に対する診療報酬請求について
新型コロナウイルス感染症の新規感染者数の急増に伴う入院体制の逼迫や、東京都が病床をより有効に活用する方向に方針転換したことを受けて、自宅・宿泊療養中の患者や自宅で入院待機中の患者が急増しております。
また、本会は都民の安心・安全を守るために地域のかかりつけ医や「診療・検査医療機関」に登録した医療機関に対し、自宅療養中等の患者への医療支援や保健所業務等への協力を求めております。
このような状況を受けて、今後、医療機関が自宅療養中等の患者に対して電話等で医療支援を行ったり、往診や訪問診療を実施する機会がさらに増えることが予想されることから、公費負担の対象となる医療等について整理するとともに、事例に対応したレセプト例を掲載した診療報酬請求上の要点についての資料を作成いたしましたので、ご活用ください。
また、以下のページではそれぞれの事例ごとにレセプト例(PDF)を閲覧できるようにしており、新しい情報が入りましたら随時更新する予定です。
※「新型コロナウイルス感染症における自宅療養中等の患者に対する診療報酬請求について」(R3.1.19)につきましては、今回の通知と重複する部分が多いため、削除しました。
行政検査実施のための集合契約並びに「診療・検査医療機関」について
■集合契約に関する変更及び「診療・検査医療機関」について
東京都では令和2年10月19日(月)に集合契約の変更が行われました。大きな変更点は以下の2点です。
・契約医療機関は、PCR検査や抗原検査等の新型コロナウイルス検査(抗体検査は除く)が実施可能となり、どの検査方法、手技を行うかは医療機関の判断となる。
・これまで実施する検査の内容で異なっていた申請書式を一本化する。
既に集合契約を締結している医療機関は新たな手続きは不要です。
「診療・検査医療機関」の指定を受け、かつ集合契約を新たに希望される場合は、委任状を地区医師会に提出する必要があります。
詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の集合契約の変更について」をご覧ください。
■「診療・検査医療機関」の指定を受けずに、集合契約への参加を希望する場合
まず、該当する取りまとめ機関にご連絡の上、以下の書類をご提出ください。書式のダウンロードはこちらから
(1) 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて
(2) 連絡方法等調査票
(3) 帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関 チェックリスト
(4) 委任状(集合契約)
申請に必要な書式を取りまとめ機関に提出した時点で検査の実施と検査料・判断料の公費での請求ができるようになります。
申請書類の日付に記入漏れがないようにご注意ください。
一般病院、診療所 (医師会員) |
地区医師会が取りまとめ機関となります。 ご所属の地区医師会にお問い合わせください。 |
指定二次救急医療機関 (医師会員) |
東京都医師会が取りまとめ機関となります。 医療保険課(代表:03-3294-8821)にお問い合わせください。 |
医師会員でない場合 | 東京都との直接契約が必要です。 東京都福祉保健局 感染症対策部 事業推進課 感染症医療整備担当(03-5320-4347)にご連絡ください。 |
■契約医療機関が報告する検査実績
行政検査実施のための契約を締結した医療機関は、原則毎日、前日の検査実績を報告することとなります。
東京都は令和2年11月より従来のExcelの調査票に代えて、新システムによる実績報告に移行しています。
詳しくはこちらをご覧ください。なお、報告は診療日の14時まで、0件の報告は不要です。
行政検査に係る保険請求方法について
集合契約を締結した診療所等の医療機関(「診療・検査医療機関」の指定を受け、集合契約による検査の実施を希望した医療機関を含む)は、コロナ検査に係る検査料や判断料を保険請求できるようになります。
適切な診療報酬請求に寄与するため、外来診療における唾液を用いたPCR検査の請求方法をこちらに取りまとめました。
また、これまで、介護老人保健施設に入所している場合や療養病棟入院基本料等を算定している場合、または入院中以外で小児科外来診療料や地域包括診療料など検査料等を包括する一部の医学管理料を算定している場合は、審査支払機関のコンピュータチェック機能の都合でコロナ検査の検査料や判断料を書面で請求しなければなりませんでしたが、令和2年9月29日付「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)」により、公費併用レセプトによる電子での請求ができるようになりました。
請求手続きの詳細につきましては、社保・国保それぞれの審査支払機関にお問い合わせください。
・社会保険診療報酬支払基金東京支部 電話:03-3987-6181(代)
・東京都国民健康保険団体連合会 電話:03-6238-0011(代)
電話や情報通信機器を用いた診療等に関する東京都への報告
実施状況調査 | 医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況報告(東京都福祉保健局) ※ 報告を求められるのは「初診で電話や情報通信機器等での診療を行う医療機関」のみ。 |
実施医療機関調査 | 電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査(東京都福祉保健局) ※ 電話や情報通信機器等で診療を行う医療機関を把握するための調査。 |
問い合わせの多い事項に関する質疑応答
公費による抗原検査の請求方法やインフルエンザ検査と併せて実施した場合の請求方法など、医療機関から本会に問い合わせの多い事項についてのまとめ
- 【R3.10.20】新型コロナウイルス感染症の診療報酬等に関する問合せ事項の整理NEW!
(臨時的な取扱い(その63)や自宅・宿泊療養者等に対する電話や情報機器を用いた診療等について整理) - 【R3.08.30】新型コロナウイルス感染症における医療機関からの質疑に対する回答
(同月に電話や情報通信機器と対面の両方で医学管理を行った場合の取扱/患者宅への薬剤の配送代・往診に係る交通費等の取扱) - 【R3.02.05】新型コロナウイルス感染症における特別養護老人ホーム等の入所者に対する診療報酬請求について
- 【R3.02.02】新型コロナウイルス感染症における診療報酬請求の追加説明等について
- 【R3.01.06】新型コロナウイルス感染症における医療機関からの質疑に対する回答(その4)
- 【R2.05.01】新型コロナウイルス感染症における医療機関からの質疑に対する回答(その3)
- 【R2.04.23】新型コロナウイルス感染症における医療機関からの質疑に対する回答(その2)
- 【R2.04.08】新型コロナウイルス感染症における医療機関からの質疑に対する回答
※ R3.5.6追記:介護医療院や介護老人保健施設に入所している新型コロナウイルス感染症患者等からの訴えにより配置医等の医師が往診した場合、初診料や再診料、往診料を別に算定できない(緊急往診加算は算定できる)ことが示されました。
詳しくは本会からの通知をご確認ください
患者からの電話等による対応について
- 【R3.01.06】診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について
- 【R2.09.16】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等の問合せについて
- 【R2.09.02】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について
- 【R2.06.12】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)
- 【R2.06.03】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)
- 【R2.05.27】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の実施状況の報告について(5月分及び6月分)
- 【R2.05.15】新型コロナウイルス感染症に係る労災診療費の臨時的な取扱いについて
- 【R2.05.13】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて(情報提供)
- 【R2.04.30】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の実施状況の報告について(依頼)
- 【R2.04.23】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)
- 【R2.04.15】新型コロナウイルス感染症の感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等において公費負担医療を受ける場合に必要な証明書類について
- 【R2.04.15】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)
- 【R2.04.15】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて並びに新型コロナウイルスの感染拡大に際して電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧の作成及び実施状況の報告について(依頼)
- 【R2.04.16】新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等を実施する医療機関の報告及び公表について(依頼)
- 【R2.04.13】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)
- 【R2.04.01】在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算の算定について
- 【R2.03.30】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)
- 【R2.03.25】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)
- 【R2.03.13】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)
- 【R2.03.03】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)
- 【R2.03.02】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)
- 【R2.03.02】新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて
- 【R2.02.28】医療機関における電話による健康等相談について
診療・検査医療機関の医師は、患者が薬局に来局せずに薬局の薬剤師による電話等を用い服薬指導等を受けことができることを、患者に説明すること。患者が対面での服薬指導等を希望する場合は、医療機関は事前に薬局に連絡し、薬局の連絡先を把握すること。
電話や通信機器を用いた時限的・特例的な対応を行った医師については、研修の受講の義務はないが、受講することが望ましい。
電話等初診において、①麻薬や向精神薬を処方してはならない、②処方日数は7日間等、オンライン診療や電話等による初・再診を実施する医師は遅くとも令和3年3月末までに研修を受講すること。また、電話等初診の実施状況の調査票が変更となる。
看護職員が電話等で療養指導等を行った場合、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定可能
感染予防策を講じた上での看護を行えば、精神科訪問看護・指導料は算定可能。DPC対象病院等の「PCR検査等」書面請求は審査支払機関へ届出を行う必要はない。
「初診料」「再診料」「外来診療料」において、電話等を用いた診療を行った場合に、乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、小児科標榜保険医療機関における夜間・休日・深夜の特例加算等、それぞれの要件を満たせば算定できる。
「電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨の毎月の実施状況」を都道府県に報告することが求められる。4月分に引き続き5月分・6月分が東京都より報告方法等が示された。
労災保険においても、電話や情報通信機器を用いて診断や処方を行った場合の算定点数が示された。
「電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨の毎月の実施状況」を都道府県に報告することが求められる。東京都より報告方法等が示された。
通院・在宅精神療法を算定している患者に対して、電話等を用いて診療した場合は、医学管理料のB000の2「許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を算定。他
各公費負担医療制度において、当該制度の対象となるかどうかの確認(本人確認)に必要な証明書類等、追加で必要な対応
オンライン診療の施設基準における臨時的な取扱い。院内トリアージ実施料の算定に係る取扱い、その他の診療報酬の取扱いについて
上記2つの通知により、厚生労働省が電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関の一覧を作成し公表することに伴って、医療機関は「電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関」や「電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨の毎月の実施状況」を都道府県に報告することが求められる。
初診から電話等を用いた診療の対応や留意事項。初診料の注2に規定する214 点を算定。電話等を用いて医学管理等を行った場合、B000「特定疾患特定管理料」 の2に規定する147点を算定。(本通知以前の通知で、参照している箇所については、本通知の該当箇所と読み替える。)
患者が、電話等での服薬指導等を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局に処方箋情報を送付する。
電話等再診における、機器を設置して在宅で療養する治療についても、在宅酸素指導管理料及び酸素濃縮装置加算などは算定可能。
電話等再診における医学管理料については、「情報通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等を算定する。
○当該患者の原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療により処方することは、可能である。
○地域包括診療加算等の施設基準に規定する当該研修が、中止等により基準を満たせない場合、届出を辞退する必要はなく、引き続き算定可能。
電話再診等の患者に対し十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算は算定可能他
医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、医薬品の処方を行った場合、外来診療料は算定可能。
慢性疾患等を有する患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行った場合、電話等再診料、処方箋料が算定可能
慢性疾患等を有する患者等について、医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて、これまでも処方されていた慢性疾患治療薬を処方可能。
再診患者が新型コロナウイルス感染を疑い、電話で相談し、医師が指示を出した場合は、電話等再診料が算定可能。初診患者への助言は実施可能。ただし、電話等再診料は算定不可
患者からの電話等以外の診療報酬対応及び施設基準について
- 【R3.3.1】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)
- 【R3.3.1】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)
- 【R3.2.25】新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について
- 【R3.2.12】新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
- 【R3.1.26】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
- 【R3.1.14】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)
- 【R3.1.14】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
- 【R2.12.22】年末年始における診療報酬等の取扱い等について
- 【R2.12.16】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)
- 【R2.12.07】年末年始における診療報酬等の取扱い等について
- 【R2.11.02】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)
- 【R2.09.17】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)
- 【R2.09.04】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)
- 【R2.07.27】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)
- 【R2.06.25】「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)」及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)」の一部訂正について
- 【R2.06.25】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)
- 【R2.05.27】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)
- 【R2.05.26】「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)」、「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正について」及び「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点について」について
- 【R2.05.15】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)
- 【R2.05.11】厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その10)」の送付について
- 【R2.04.27】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)
- 【R2.04.20】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)
- 【R2.04.09】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
- 【R2.04.09】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)
- 【R2.02.17】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
- 【R2.02.14】新型コロナウイルスに関連して国の要請に基づき外出を自粛しているものに係る診療報酬の取扱いについて
宿泊療養・自宅療養者等は、在宅医療の部の、「通院による療養が困難な者」の要件を満たす。
往診等を緊急に求められた場合、「緊急往診加算」「緊急訪問看護加算」が算定可能。
在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合、在宅酸素療法指導管理料2「その他の場合」が算定可能であり、酸素ボンベ加算等の在宅酸素療法材料加算についても算定可能。
6歳未満の患者を感染予防して診察した場合に100点が算定できる期間が、令和3年9月まで延長した。また、転院を受け入れた保険医療機関の、「二類感染症患者入院診療加算」の750点についても当面の間継続される。
令和3年4月から9月までの時限的な措置として、外来及び在宅医療で5点、入院で10点が新設された。
都道府県は、医療機関が不足していると認める場合には、臨時の医療施設にて医療を提供でき、それでもなお病床が不足すると見込まれる場合には、臨時の医療施設の開設について十分に考慮することとされた。
定員超過入院等並びに人員の配置基準について、申請と適合しない場合の対応について、改めて示された。
回復した患者を受け入れた場合、救急医療管理加算950点を算定可能。特定集中治療室管理料等において、一定の条件下で算定日数の上限を超えても算定可能。
都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、特別入院基本料を算定することは可能。
特定入院料算定病棟で受け入れた場合の取扱い、院内トリアージ実施料の特例的な取扱い、インフルエンザ検査と外来包括評価の取扱い等について示された。
「診療・検査医療機関」等の休日加算等の取扱いについて、事例をまとめた。
小児科の標榜の有無に関わらず、6歳未満の乳幼児に対して、感染予防策を講じその説明を患者・家族に行った上で外来診療等を実施した場合、初再診に関わらず「乳幼児感染予防等加算」(100点)を算定でき、「院内トリアージ実施料」を併せて算定できる。
年末年始の発熱患者等の診療体制確保に協力する「診療・検査医療機関」が、予め登録した時間帯(1日合計4時間以上)に来院した発熱患者等に診療(検査)を行った場合においても、休日加算は算定可能。
「診療・検査医療機関」が申請している発熱等外来の日時が、時間外又は休日、深夜の日時であったとしても、それぞれの要件を満たせば時間外加算等を算定できる。
中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者を入院させた場合、救急医療管理加算をする患者に対し、救急医療管理加算1の100分の500に相当する点数(4,750点)を算定する。等の診療報酬が示された。
新型コロナウイルス感染症患者等の受け入れ、感染または濃厚接触者で出勤できない職員があり、施設基準に1割以上の変動があっても届出を行わなくてもよい。などが示された。
支給認定の有効期間が満了する支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等、当該支給認定の有効期間が1年間延長されたが、満20歳の者は、小児入院医療管理料等を算定することができる。また、疾患別リハビリテーションを中止した場合の、標準的算定日数について示された。
標記取扱い(その12)・(その19)において、それぞれの点数表に記載されていなかった「救命救急入院料3・4」と「特定集中治療室管理料2・4」における「ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料」が追記されました。
DPC病院における「特定集中治療室管理料等を算定する病棟において、人工呼吸器管理等を要する重症患者」「専用病床の確保などを行った上で等外病床に入院する重症」等の入院点数等が示された。
新型コロナウイルス感染症患者等を入院させた医療機関の対応。救命救急入院料1、救急医療管理加算1等は所定点数の倍としていたが3倍の点数を算定することに改定する。
DPC対象病院又は特定機能病院では、検査料等が包括算定となるが、PCR検査、抗原検査に係る検体検査実施料等について、出来高で算定でき、遡及して請求できる。
新型コロナウイルス感染症の傷病手当金を支給することとなった市町村国保等の被保険者等から、意見書の交付を求めに応じた場合は、傷病手当金意見書交付料(100点)を算定できる。
臨床研究・観察研究で使用されているアビガン錠は、企業治験に参加している患者との公平性に配慮する必要があることから、緊急かつ特例的な取扱いとして、保険診療との併用が認められる。
小児科外来診療料等を算定可能な患者に対し、初診から電話等を用いた診療等を行った場合は、初診料の注2に規定する214 点を算定すること。往診等においても「院内トリアージ実施料」が算定できることなど、全22件の臨時的な取扱いが示された
新型コロナウイルス感染症患者等を入院させた医療機関の対応。救命救急入院料1、救急医療管理加算1等は所定点数の倍の点数を算定する。
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関の対応、外来は「院内トリアージ実施料」を、入院は「救急医療管理加算1」「二種感染症患者入院診療加算」を算定する。※参考「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第1版」
職員が新型コロナウイルス感染等により出勤ができない場合における施設基準の取扱いは、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」と同様
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の入院基本料に係る施設基準等の臨時的な対応として、定数超過入院となった場合でも減額措置は適用しない。など
外出を自粛している者に係る往診料及び訪問診療料、患者の求めに応じて保険医療機関の医師等が宿泊施設に往診並びに訪問診療をせざるを得なかった場合、算定は可能
検査関係(PCR検査、抗原検査、自費検査等)
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出の検査方法について 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして、「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル 2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とされた検査について取りまとめる。(今後も、該当する検査が示された場合に追加する。) |
- 【R3.2.25】改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について
- 【R3.2.18】新型コロナウイルス感染症の重症化リスクを鑑別補助する新検査「インターフェロン-λ3」の診療報酬請求について
- 【R3.2.15】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R3.2.3】医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について
- 【R3.2.3】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第3版)」について
- 【R2.12.28】検査対象者とそれに対応する検査形態の考え方について
- 【R2.12.22】新型コロナウイルス感染症に関する自費検査に係る調査への協力について
- 【R2.12.17】医療機関、高齢者施設等の検査について
- 【R2.12.03】新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について
- 【R2.11.27】集合契約による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関する事務契約書における別紙「契約医療機関一覧」の様式変更について
- 【R2.11.27】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査の取扱いについて
- 【R2.11.25】「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第2版)」について
- 【R2.11.19】医療従事者・介護従事者の中で発熱等の症状を呈している方々について
- 【R2.11.19】「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)」及び「「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について」について
- 【R2.11.19】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.11.12】新型コロナウイルス感染症に関する検査体制に係る調査等について(情報提供)
- 【R2.10.28】検査件数等報告の新システム導入について
- 【R2.10.15】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.10.15】PCR検査及び抗原検査に係る検査件数等報告様式について(様式改訂)
- 【R2.10.15】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて
- 【R2.10.09】感染症法に基づく届出の基準等の一部改正等について(新型コロナウイルス感染症関連)
- 【R2.10.02】「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における診療報酬の請求等に関する取扱い及び留意点について」の一部改正について
- 【R2.10.02】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)
- 【R2.09.30】新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査の現状整理について
- 【R2.09.17】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の委託契約について
- 【R2.09.17】PCR検査及び抗原検査(保険適用分)に係る連休中(令和2年9月19日(土曜日)から同月22日(火曜日))の検査件数報告について(周知依頼)
- 【R2.09.04】集合契約による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関する事務契約書における別紙「契約医療機関一覧」の更新方法とデータの提出について
- 【R2.09.04】感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に基づく調査に関する事務契約書第5条に基づく検査件数の報告の送付先について
- 【R2.08.25】新型コロナウイルスのPCR検査(唾液)集合契約締結時の確認事項について
- 【R2.08.21】医療機関における新型コロナウイルス感染者発生時の行政検査について
- 【R2.08.20】新型コロナウイルス感染症の今後の感染拡大を見据えたPCR等検査体制の更なる拡大・充実のための緊急提言について
- 【R2.08.20】新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる患者の取扱いについて
- 【R2.08.19】新型コロナウイルスのPCR検査(唾液)等の保険適用に伴う行政検査の集合契約方法の変更について
- 【R2.08.12】新型コロナウイルスのPCR検査(唾液)等の行政検査における検体採取場所について(現状報告)
- 【R2.07.31】ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)の保険適用に伴う新型コロナウイルス感染症に係る関連通知等の取扱いについて
- 【R2.07.31】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.07.27】帰国者・接触者外来等の医療機関等における新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)の利用促進及び新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて
- 【R2.07.27】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて
- 【R2.07.27】「2019-nCOV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について
- 【R2.07.09】新型コロナウイルスのPCR検査(唾液)等の保険適用に伴う行政検査に係る集合契約の締結等について(依頼)
- 【R2.07.01】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正等について
- 【R2.06.18】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて
- 【R2.06.17】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)
- 【R2.06.05】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.06.05】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の一部改正について
- 【R2.06.02】「2019-nCOV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」及び「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」の改訂について
- 【R2.05.18】厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その12)」の送付について
- 【R2.05.15】新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いの一部改正及び費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について
- 【R2.05.15】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.04.27】新型コロナウイルス感染症にかかる医療機関の開設に伴う保険医療機関の指定に関する取扱いについて
- 【R2.04.08】新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いの一部改正及び費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について
- 【R2.03.06】新型コロナウイルス感染症にかかる検査料の点数の取扱いについて
- 【R2.03.05】新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用について(事前周知)
感染症法の一部が改正され、自費検査を提供する検査機関へ各都道府県等が協力要請できることになり、国がひな形を示し「提携医療機関を決めること」「検査結果が陽性であった場合受診する旨を誓約させること」などが示された。
「インターフェロン-λ3(IFN-λ3)」の公費負担及び診療報酬請求方法について示した。
新型コロナウイルス感染症患者の重症化リスクの判定補助に用いる新しい臨床検査「インターフェロン-λ3(IFN-λ3)」が保険適用され、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」が改正された。
病原体検査の指針が改定され、「検体プール検査法」が認められ、抗原定性検査を医療機関や高齢者施設等において一定の条件下で無症状でも実施可能とされたが、検体プール検査法はスクリーニングとして行う場合に認められるが、傷病に対する検査ではないため、保険請求はできない。
核酸検出検査法に「検体プール検査法」が追加された。抗原定性検査の適応が「発症2日目」からに拡大され、無症状者に対し、確定診断には適さないが、医療機関や高齢者施設等において一定の条件下で実施可能とされた。(保険請求はできない。)
医師が診断しない検査機関で検査結果が陽性だった場合の、地域の医療機関が取る対応等についてフロー図をまとめた。
自費検査の内容や価格等の情報をオープンデータとして厚生労働省ホームページに公表するため、調査が実施された。
〇医療機関等で陽性者が確認された場合、保健所は一律に従事者全員を14日間の健康観察を求めるものではない。
〇濃厚接触者以外の職員に検査を実施する場合、検査対象者は、健康観察の対象外であり、引き続き、従事可能であること。
〇医療・介護従事者で、発熱等の症状がある場合は、積極的な対応(検査)をいただきたいこと。
自費検査を実施する際に「ホームページ等で利用者へ情報開示する事項」「利用者に説明する事項」「自費検査を利用する者が検査機関を選ぶ際に留意すべき事項」が示された。
東京都へ提出している「契約医療機関一覧」について、現在使用されている様式から「委託内容」の欄が削除された。地区医師会でファイルを訂正して提出することも可能の旨が示された。
「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」等が保険適用され、集合契約においても検査を実施できることが示された。
第2版では、鼻腔ぬぐい液の採取法、安全キャビネットがない場合の検体の取り扱いの要点、抗原定性検査陰性時の考え方に関して追記・修正した。
重症化リスクの高い集団に接する医療従事者・介護従事者の方々で発熱等の症状を呈している方々については、検査の実施に向け積極的にご対応いただきたい旨お願いする。
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出、ウイルス・細菌核酸多項目同時検出等が保険適用されたため、小児科外来診療料等の医学管理料で出来高の対象となる検査の名称が変更となった。
新しい臨床検査「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」が保険適用された。ただし、診療報酬点数は外部に委託した場合は1,800点(それ以外の場合は1,350点)のみ、新型コロナウイルスやインフルエンザに関する他の検査を別に算定することはできない。
東京都は検査体制の整備計画を作成するため、現時点においての検査体制調査(医療機関が1日あたりに実施可能な検査数や抗原定性検査の導入状況等)を行う。
PCR検査等の検査件数が増加している状況をふまえ、東京都はインターネット上で検査件数等を入力し報告する新システムを導入する。翌日午前10時までの報告が午後2時までに変更された。
医科点数表に定める検体の参照先が「国立感染症研究所が作成した「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」」が「厚生労働省の定める新型コロナウイルス感染症の検査に係る指針」に改められた。
集合契約の内容に新たに鼻腔拭い液が追加されたこと等により、「PCR・抗原検査(保険適用分)実施状況調査票」が改訂された。
集合契約の内容を変更した。「検査内容を問わずすべてが対象」「「診療・検査医療機関」の指定をもって、集合契約の認定の手続きを行ったものとみなす。」「申請時に図面の提出の省略」など
検査方法に「抗原定性検査」が、検査材料に「鼻腔拭い液」が追加されるとともに、「患者が前鼻腔により直接採取することが可能」であることが示され、発生届等の様式等が変更された。
1129-新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)と同じ内容
小児科外来診療料や地域包括診療料など一部の医学管理料を算定する場合において、新型コロナウイルス感染症の検査料及び判断料を請求する場合、「別途、書面により請求すること」とされていたものを、「別途、書面により請求して差し支えない」と変更となった。
新型コロナウイルスに係るPCR等検査については、厚生労働省から多くの文書が発出されていることから、日本医師会で現状を整理した。
現在、地区医師会が医療機関からの申請書類等を受理・確認した時点で、検査実施・算定が可能としていたが、医療機関が申請書類を提出した時点で実施・算定可能とする。
連休中の集合契約の検査実施状況の報告について
集合契約の取り纏め機関となっている地区医師会は、契約医療機関一覧を東京都へ報告を、紙及びExcelファイルで提出する。
集合契約を締結している医療機関は、毎日、検査実施状況を東京都に報告しているが、保健所へも報告することとなった。
検査の実施・算定日を、地区医師会等が確認を取った時に変更したことから、地区医師会での確認事項について示す。
「行政検査」の対象者が改めて示されるとともに、発生施設の医療従事者に対して「一律に」行う検査は、医師が必要と認めた者を除いて保険診療の適用外。
また、抗原検査等における東京都の対応を示した。
日本医師会は「保険適用によるPCR等検査の取扱いの明確化」等の項目を国に対し緊急提言した。
発熱等新型コロナウイルスを疑う症例の患者はもとより、高齢者や糖尿病などの基礎疾患のある患者等検査の実施に向け積極的な対応の依頼と都道府県の契約について、改めて取り纏められた。(契約については、都の対応は国の示す対応とは異なる。)
東京都が 認可した後に行政検査の実施及び検査料や判断料の算定可能としていた集合契約を、地区医師会が医療機関からの申請書類等を受理、確認した時点で実施・算定可能と変更した。
唾液を用いたPCR検査で自宅に容器を持ち帰り検体を採取することについて、「厚生労働省」と「日本医師会」に確認した内容を現状報告する
「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)」が保険適用されたことに伴い、関連通知等も変更された。
新型コロナウイルス、インフルエンザ等のウイルスや細菌と同時に検査できる「ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2 を含む。)」が保険適用された。
国はHER-SYSの利用促進を求めているが、東京都は内容の不備により使用しない。
無症状の濃厚接触者等に対しても行政検査とされ、保険適用される。PCR検査や抗原検査は、患者に対して行う手術等の内容や周囲の感染状況を踏まえ、医師が患者の診療の為に必要と判断して行った場合は、症状の有無にかかわらず保険適用となり、レセプトのの摘要欄に、医学的根拠を記載すること。
医療機関と個別に契約する場合においても、集合契約のチェックリスト等と同等のものを活用し、行政検査の委託契約の効果は遡及させることができることが示された。集合契約の説明の詳細はこちら
マニュアルに、無症状の患者の唾液での検査が可能であること。鼻腔ぬぐい液でのPCR検査に係る情報(医師等の監視の下で自己採取する鼻腔(前鼻孔)ぬぐい液でも可能であること等)が追記された。
唾液を用いたPCR検査に係る集合契約の締結方法について、「二次救急医療機関」については東京都医師会と「診療所や一般病院」については地区医師会と集合契約を締結することになり、契約書、申請書等や契約方法が示された。
唾液を用いた抗原定量検査が抗原検査に追加されたことに伴い、従前の抗原検査と同様に、マイコプラズマ抗原定性600点と免疫学的検査判断料144点を、1回に限り算定可能等
「唾液を用いたPCR検査のみを実施」する場合の集合契約について、東京都の申請様式等が示された。
療養病棟入院基本料等の包括算定入院料で、新型コロナウイルス微生物学的検査判断料並びに免疫学的検査判断料は出来高算定。診療報酬請求書の記載方法について。
新たに「唾液」が認められ、従前のPCR検査の点数等と同様と示された。
新たに「唾液」が追加され、唾液を用いたPCR検査のみを実施する医療機関に求められる要件や集合契約による委託契約の締結に係る具体的な取扱い等が示された。
新たに追加された「唾液」のPCR検査は、発症から9日間までの唾液での検査が可能であること。検体の採取方法、管理方法、運搬方法等が示された。※地区医師会には日医より直接通知
PCR検査は、無症状の患者であっても、医師が必要と判断し、実施した場合は算定できる。
新型コロナウイルス抗原検査が保険適用され、請求は都道府県と契約している医療機関であること。同時に免疫学的検査判断料が144点算定でき、抗原検査、判断料共に公費負担であること。(初診料等は保険医療となる。)
新型コロナウイルス抗原検査が保険適用された。点数は600点
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、新たに保険医療機関(PCR検査センター等)を開設するにあたり、申請等に係る手続きを特例的に、開設希望日に指定がされるよう取り計らわれること。また、例外的に開設日に遡り指定することなどが認められた。
新型コロナウイルス核酸検出等の自己負担相当額(公費負担となる)について、通常の診療報酬の請求と同様に社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会を介した請求・支払いとする。
新型コロナウイルス感染症にかかる臨床検査が保険適用され、該当する体外診断用医薬品、準用点数などが示され、令和2年3月6日から適用
「今後、全ての医療機関でPCR検査が可能となる」といった誤った報道に対する日本医師会の事前周知
その他
- 【R3.1.13】自家診療における新型コロナウイルス感染症の診療の給付について
- 【R2.12.07】新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
- 【R2.06.03】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する訪問看護療養費明細書の「公費負担者番号欄」の記載の取扱いについて
- 【R2.05.28】資金繰り対策としての診療報酬等の概算前払いについて
- 【R2.05.28】感染症法第42条の規定に基づく入院患者の療養費の支給について
- 【R2.05.27】新型コロナウイルス感染症の労災保険給付に係る協力要請について
- 【R2.05.21】医療機器の保険適用について(保52)(保59)
- 【R2.05.14】医療機器の保険適用について
- 【R2.05.13】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて(有効期間の満了日の延長)
- 【R2.05.13】新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の対応について(その3)
- 【R2.05.11】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(その2)
- 【R2.05.08】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における公費負担医療の提供及び費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について
- 【R2.05.07】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設の保険診療上の取扱い等について
- 【R2.05.01】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた労災保険二次健康診断等給付の特例的な取扱いについて
- 【R2.05.01】新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて
- 【R2.04.20】新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の対応について(その2)
- 【R2.04.20】新型コロナウイルス感染症の影響による審査委員会の対応について
- 【R2.03.19】「新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて」に係る連絡先一覧表の送付について
- 【R2.03.16】新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて
- 【R2.03.09】新型コロナウイルス感染症防止のための学校の臨時休業に関連しての医療機関、介護保険施設、障害保健施設等の対応について
- 【R2.03.04】新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて
制限を設けている自家診療について、医師国保では新型コロナ検査料等は給付に向けて検討中。
診療・検査医療機関受診時における資格証明書の取扱いについては当面の間、通常の保険証と同様の取扱いとし、この場合は処方箋にマル発(「発」の字を〇で囲う)と記載すること。
宿泊療養等に係る公費負担医療の訪問看護療養費明細書における記載順が示され、法別番号24(障害総合支援)及び基準該当療養介護医療と法別番号19(原子爆弾被爆者)の間に位置付けられた
希望する医療機関に対して、6月下旬に、4月診療分の診療報酬が支払われる際に、加えて7月に支払われる5月診療分の診療報酬の一部が前払いとして支払われる。7月の支払いは同額を差し引かれた分の支払いとなる。
新型コロナウイルス感染者の場合、感染症の指定医療機関以外であっても患者からの負担を求めず、医療機関が直接都道府県に請求する、公費扱いとすることが可能。
労災保険給付に係る協力要請。労災保険給付の請求勧奨、労働基準監督署から労災認定のために主治医等に対し、自覚症状等の医学的事項に関する調査への協力依頼
新型コロナウイルス感染症の治療として、E30 システム及びトリロジー Evoシリーズ(双方とも、人工呼吸器、在宅人工呼吸器)が保険適用された。
新型コロナウイルス感染症の治療として、NKV-550 シリーズ 人工呼吸器が保険適用された。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に鑑み、急を要さない診断書の取得等のみを目的とした受診を回避する必要があり、公費負担医療等については、有効期間の満了日を原則として1年延長する。
5月の東京の審査委員会については、4月同様、審査決定は委員長一任、コンピューターチェック等可能な審査のみを行う。
臨時の医療施設(ホテル等宿泊施設)が保険医療機関である場合は、保険給付が行われた範囲以外の費用については国が3/4、都道府県が1/4を負担する。等
都道府県が用意する宿泊施設又は自宅で安静・療養を行う軽症者等が、当該療養中に新型コロナウイルス感染症に係る医療が必要となり、医療機関等を受診(往診、訪問診療等を含む。)した場合、公費負担医療の取扱いとなる。
新型コロナウイルス感染者の療養を目的とする臨時の医療施設(ホテル等宿泊施設)であっても保険医療機関の指定申請ができ、使用許可証等が不要であることなど。
二次健康診断等給付の請求は一次健康診断から3か月以内が期限であるが、新型コロナウイルス感染の関係で、受診予約を受け付けていない場合などは、やむを得ない理由とする。
医療従事者等については、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則、労災保険給付の対象となる。
4月の東京の医療機関再請求の取扱いについては「保留」とし、後日、再審査依頼理由等について審査する。
4月の東京の審査委員会について審査決定は委員長一任、コンピューターチェック等可能な審査のみを行う。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて 連絡先一覧表
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、公費負担医療の指定医療機関等が休業となった場合など、指定医療機関以外でも公費負担医療として受診は可能。
臨時休校により医療機関において、継続が困難等の課題があれば厚生労働省に報告すること。地域の実情に応じて必要な医療提供体制を構築することを都道府県等に求める。
「資格証明書」を交付されている被保険者が保険料の納付相談等のために市町村の窓口を訪問することは避ける必要があり、当分、資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。
参考リンク
- 自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)【厚生労働省】
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 第9.0版【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第2.0版)【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針 第6版【厚生労働省】NEW!
- 新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報【厚生労働省】
- 新型コロナウイルス感染症に対する感染管理【国立感染症研究所】
- 新型コロナウイルス感染症情報【東京都医師会】
- 令和4年度 診療報酬改定にかかる資料【東京都医師会】NEW!
- 令和2年度 診療報酬改定にかかる資料【東京都医師会】