産業医情報
新型コロナウイルス感染症に係る日本医師会認定産業医制度における更新申請の特例措置について(3月18日現在)
標記につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、有効期間内に日本医師会認定産業医の更新要件を満たすことが困難となった認定産業医に対して、東京都医師会では下記のとおり取り扱うことといたします。(令和3年3月18日現在)
記
1.有効期限を迎えた認定産業医の取扱い
コロナ禍で更新単位を取得できずに既に有効期間が満了した方及び今後有効期間の満了
を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月
以降の認定産業医については、当面の間、更新の単位を取得できずに有効期間満了後であ
っても認定産業医とみなし認定産業医としての活動が認められます。
ただし、認定産業医の制度上、有効期限を変更することはできません。今後の措置は、
有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会認定産業医として認めるものです。
2.単位取得の取扱い
「1.」を踏まえ、有効期限後であっても認定産業医の取得した単位は有効期間内に取
得したものとみなされます。
3.東京都医師会への更新申請手続きについて
既に有効期間が満了している方については、更新要件の20単位が取得でき次第、申請
の手続きをお願いいたします。
4.次々回の有効期限について
次々回の有効期限に向けた単位修得にあたっては、次の例のような影響があります。
(例)令和2年(平成32年)5月30日が有効期限の認定産業医の場合
令和2年5月30日までに15単位を取得していたが、コロナ禍で有効期間内に
残り5単位を取得できなかった。
研修会が再開し、令和3年8月30日までに5単位取得し、合計20単位が取得
できた場合は、令和2年5月31日から令和7年5月30日までの認定証が発行さ
れます。
令和7年5月30日の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、前期の20単位
(更新・実地・専門の各1単位以上を含む。)を取得完了後の令和3年8月31日
から令和7年5月30日となり、この3年9か月に再度更新に必要な20単位を取
得してください。【 特例措置の例 】
以上
ご不明な点等ございましたら、東京都医師会医療支援課(03-3294-8821)までお問い合わせください。