学校医とは

 学校医の基本的職務は、「学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する」(学校保健安全法第23条第4項)に基づき、「学校には、学校医を置くものとする」とされており、同条第4項には、学校医は「学校における保健管理に関する専門事項に関し、技術及び指導に従事する」とあります。その職務執行の準則は学校保健安全法施行規則第22条に以下のとおり示されています。

 1)学校保健計画および学校安全計画の立案に参与すること
 2)学校の環境衛生に関する必要な指導と助言
 3)健康相談
 4)保健指導
 5)定期健康診断および臨時健康診断
 6)その事後措置に基づく疾病予防の処置等
 7)感染症および食中毒に関する指導・助言および予防処置
 8)校長の求めにより救急処置に従事すること
 9)区市町村教育委員会および学校の設置者の求めによる就学時の健康診断、職員の健康診断に従 事すること
 10)その他、学校健康管理に関する指導(健康教育を含む)に従事すること

 これらの職務に従事したときには、必ずその活動の概要を学校医執務記録簿に記入して学校長へ提出することになっており、教育委員会では学校医の執務実態の把握および法令遵守の徹底を図るための資料としています。 学校医は、学校保健の領域である保健管理、保健教育、保健組織活動のあらゆる場を通して、また、個人あるいは集団を対象とした指導・助言の機会を通して健康教育を行うことができます。 学校に学校医を置くことは学校保健安全法第23条第1項に明記され、さらにその選任にあたり医師のうちから任命し、または委嘱するものとされています(法第23条第3項)。

学校保健に関するお問い合わせ東京都医師会 健康保健課
電話:03-3294-8821(代)
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