公衆衛生委員会
「対策型胃内視鏡検診の円滑な導入に向けての課題
-とくに機能水を用いた内視鏡自動洗浄消毒機に関して-」
(平成28年8月)

はじめに

2016年度からの対策型胃がん検診に胃内視鏡検診が追加され、その実施にあたり、日本消化器がん検診学会作成の「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル 2015 年度版」1)(以下「検診マニュアル」)が公表され、運用にあたっては、検診マニュアルを参考にするとした指針が厚生労働省より通知された2)。各自治体で、一般の診療所を含めた医療機関で内視鏡検診が実施される。

一方、上部消化管内視鏡検査は、すでに臨床現場ではルーチン検査であり、その運用と治療は、内視鏡関連の既存のマニュアルに準じて広く運用されている3)〜6)。しかし、検診マニュアルでは、既存の内視鏡関連のマニュアルとは異なる基準が一部で示されており、臨床現場の運用と乖離した事項が見受けられる。

今回の検診マニュアルでは、機能水を用いた自動洗浄消毒機の使用は認められていない。

東京都医師会では、特に内視鏡における自動洗浄消毒機についての検診マニュアルの記述について、地区医師会より複数の問い合わせを受け、この問題に関し、①内視鏡自動洗浄消毒機の普及状況、②機能水を用いた洗浄消毒のエビデンスに重大な問題があるか、③検診マニュアルで特定の自動洗浄機の使用が認められない根拠はあるか、の3点について検討した。

臨床の現場では、「消化器内視鏡の感染制御に関するマルチソサエティ実践ガイド」(以下、「マルチソサエティガイド」)などにしたがって機器の感染対策を行っており、マルチソサエティガイドでは、使用する消毒液は高水準消毒液を用いることが推奨されているものの、機能水を用いることも認められている。マルチソサエティガイドに基づいて機能水を用いた自動洗浄消毒機を使用して内視鏡診療を行っている医療機関が約4割あり、検診マニュアルに準じて検診の運用を規定すると、その医療機関が今回の内視鏡検診には参加できないことになり、これは内視鏡検診そのものの品質、精度を大きく左右する重要な問題であると考えられる。

検討の結果、機能水を用いた自動洗浄消毒機の使用を既存のガイドラインに準じて認める事に矛盾は無く、臨床現場での無用の混乱を避け、都民の受診の便宜のために有用であるとの結論に達した。

がん検診について市区町村ごとに実施要項を決めるにあたり、地区医師会が行政と交渉する際の一助となれば幸いである。

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