2024年12月16日(月曜日)
計量法の遵守に関する周知について(令和6年)
- 医師のみなさまへ
現在、医療機関等において、健康診断や特定健診等の体重測定等の際に「はかり」を使い、その測定値を健康診断票等に示して受診者や公的機関等に通知、報告等される時は、計量法(平成5年11月1日施行、以下「法」)による規制に適合した「はかり」を使用する義務があります。
しかし、医療機関等に対し法の周知が行き届いていないため、法に適合しない計量器を使用している事実が散見しているとのことから、東京都計量検定所より計量法の順守に関する周知依頼がありました。
計量法で規制されている「はかり」は、検定証印又は基準適合証印のあるものとなり、「家庭用」の表示のある体重計は、使用出来ないとされております。
また、東京都が2年に1回実施する「定期検査」を受検する必要があり、不合格の「はかり」は、そのままでは体重測定等に使用することができません。
これらについては罰則もありますので、下記添付資料をご確認のうえご留意いただきますようお願いします。
添付資料:計量法の順守に関する周知について(協力依頼)
(令和6年12月11日通知)
■問合せ先
・東京都内の医療機関(八王子市内の医療機関は除く)
東京都計量検定所検査課計画担当
メール:S1122003@section.metro.tokyo.jp
電 話:03-5617-6638
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/keiryo/
・八王子市内の医療機関
八王子市消費生活センター
電 話:042-631-5456
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/005/001/012/p007226.html