令和7年度 医療保険事務講習会 ※閲覧にはご案内に記載されているパスワードの入力が必要です
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今回の事務講習会では診療報酬請求における基本的な留意事項等について説明しました。
当日の映像や資料データ等を以下に掲載いたしましたので、ご覧いただきご活用ください。
なお、このページの講演の映像や資料は令和7年7月時点の情報です。掲載は1年間を予定しております。
※このページに掲載しているデータは医療機関における適切な保険請求事務にご活用いただくための資料です。
無断転載、第三者への再配布および無断アップロード等を禁じます。
■「保険診療「今さら聞けない『医療DX』とは」
東京都保健医療局 保健政策部医事専門課長 清水 孔嗣【7/27(金)講演分】
■公費負担医療(東京都医療費助成制度等)の取扱い上の留意点について
東京都福祉局 生活福祉部 医療助成課
(1) マル都医療費助成制度
(2) マル都以外医療費助成制度
★資料と併せて、公費負担医療の手引(通称:青本)をご覧ください
■診療報酬請求書等の留意点について
(1) 社会保険関係
社会保険診療報酬支払基金関東審査事務センター 事業管理課
(2) 国民健康保険関係
東京都国民健康保険団体連合会 企画事業部 管理課
■講習会テキスト
テキストの郵送を希望される方は「医療機関名」「郵便番号」「住所」「電話番号」をご記載のうえ、メール<syaho@tokyo.med.or.jp>により、東京都医師会 医療保険課までご連絡ください。
※残部僅少につき、配布部数は1医療機関あたり1部に限らせていただいております。
※東京都医師会に入会されていない場合は送料をご負担いただきますので、併せてご了承ください。
■質問事項について
講習会参加者からGoogleフォームでいただいた質問について、関係各所に確認の上、回答を作成し、掲載しております。
(クリックすると該当の質問にジャンプします)
Q1 令和8年度も診療報酬改定時期が後ろ倒しになりますか?
A 令和6年度改定時に、医療機関及びベンダーの改定時期の負担軽減・効率化を目指して今後の薬価改定についてはこれまでどおり4/1施行、薬価改定以外の改定事項については6/1施行とすることが決定しており、現時点ではこれを変更する通知は出ておりません。
Q2 マイナ保険証によるオンライン資格確認ではなく、他の方法(資格確認書もしくは期限内の健康保険証の確認)でも、DX加算対象になりますか?
A 『医療DX推進体制整備加算』は医療DXに対応する体制の整備を評価するもので、要件を満たした医療機関が初診を行った際(オン資確認以外の方法で資格確認した場合やネットワーク機器の不調でオン資確認できなかった場合でも)に算定可能です。
Q3 公費負担医療や生活保護の資格確認がマイナカードによりオンラインで確認できるようになるのはいつ頃ですか?
A 国は、法律にその実施根拠がある公費負担医療や子ども医療費等の地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度の受給者証としてマイナンバーカードを利用可能とする地方公共団体を順次拡大し、令和8年度中に全国規模での導入を目指すとともに、診察券としてマイナンバーカードを利用できる医療機関の拡大を図る、としています。(参考:デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日閣議決定))公費負担医療制度ごとに導入時期等が異なってくるため、現時点の参加自治体及び制度は以下のデジタル庁HPからご確認ください。
また、医療扶助のオンライン資格確認は、令和6年3月から運用が開始されており、運用状況は福祉事務所により異なりますが、多くの福祉事務所で運用が開始されています。マイナンバーカードを持たない被保護者の場合は、従来どおり紙の医療券にて確認することになります。
Q4 公費負担医療(難病・小児など)の資格確認においても自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システムPMH(Public Medical Hub)を用いたデジタル化が進められていますが、最終的に自己負担上限額管理票などを含め全てがペーパーレス化されるのはいつ頃の見込みですか?
A 国は、法律にその実施根拠がある公費負担医療や子ども医療費等の地方公共団体が単独に設けた医療費等の助成制度の受給者証としてマイナンバーカードを利用可能とする地方公共団体を順次拡大し、令和8年度中に全国規模での導入を目指すとともに、診察券としてマイナンバーカードを利用できる医療機関の拡大を図る、としています。(参考:デジタル社会の実現に向けた重点計画(令和7年6月13日閣議決定))公費負担医療制度ごとに導入時期等が異なってくるため、現時点の参加自治体及び制度は以下のデジタル庁HPからご確認ください。
Q5 マル障を持っている方が都外へ転出し、65歳を過ぎてから都内へ再転入した場合の扱いはどうなりますか?
A 都外転出によりマル障資格を喪失します。その後65歳を過ぎてから都内に転入した場合、過去にマル障受給の事実が確認できる場合は、改めてマル障の交付申請を行うことができます。資格審査を経て、再度マル障受給者となった場合、医療機関の窓口では、新たに交付された受給者証の確認をお願いいたします。