新型コロナウイルス感染症に係る日本医師会認定健康スポーツ医制度における更新申請の特例措置について(4月8日現在)
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標記につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響により、有効期間内に日本医師会認定健康スポーツ医の更新要件を満たすことが困難となった認定健康スポーツ医に対して、東京都医師会では下記のとおり取り扱うことといたします。(令和3年4月8日現在)
記
1.有効期限を迎えた認定健康スポーツ医の取扱い コロナ禍で更新単位を取得できずに既に有効期間が満了した方及び今後有効期間の満了 を迎える方がおられますが、認定証に記載された有効期限が平成32年(令和2年)2月 以降の認定健康スポーツ医については、当面の間、更新の単位を取得できずに有効期間満 了後であっても認定健康スポーツ医とみなし認定健康スポーツ医としての活動が認められ ます。 ただし、認定健康スポーツ医の制度上、有効期限を変更することはできません。今後の 措置は、有効期間内に単位取得したとみなして、日本医師会認定健康スポーツ医として認 めるものです。 2.単位取得の取扱い 「1.」を踏まえ、有効期限後であっても認定健康スポーツ医の取得した単位は有効期 間内に取得したものとみなされます。 3.東京都医師会への更新申請手続きについて 既に有効期間が満了している方については、更新要件の5単位が取得でき次第、申請の 手続きをお願いいたします。 4.次々回の有効期限について 次々回の有効期限に向けた単位修得にあたっては、次の例のような影響があります。 (例)令和2年(平成32年)5月30日が有効期限の認定健康スポーツ医の場合 令和2年5月30日までに3単位を取得していたが、コロナ禍で有効期間内に 残り2単位を取得できなかった。 研修会が再開し、令和3年8月30日までに2単位取得し、合計5単位が取得 できた場合は、令和2年5月31日から令和7年5月30日までの認定証が発行 されます。 令和7年5月30日の有効期限に向けた更新単位の取得期間は、前期の5単位 を取得完了後の令和3年8月31日 から令和7年5月30日となり、この3年9か月に再度更新に必要な5単位を取 得してください。【 特例措置の例 】
以上
ご不明な点等ございましたら、東京都医師会健康保健課(03-3294-8821)までお問い合わせください。