予防接種は法律の上からは定期接種と任意接種に分けられます。

定期接種
定期接種は麻しん、風しん、DPT(DT)、日本脳炎、ポリオ、BCG、高齢者のインフルエンザワクチンなどがあります。
任意接種
任意接種には水痘、おたふくかぜ、B型肝炎ワクチン、高齢者以外のインフルエンザワクチンなどがあります。
定期接種は(1) 決まった年齢内に決まった回数を(2)決まった場所で(原則として、住民票のある自治体の指定医療機関で)接種を受けた場合は無料(高齢者インフルエンザワクチンは一部自己負担あり)だが、それ以外は任意接種と同じく有料になります。
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自己負担 |
健康被害の救済 (=事故が起きた時の補償) |
| 定期接種 |
なし(高齢者インフルエンザワクチンは一部自己負担あり) |
予防接種法により国が救済 |
| 任意接種 |
あり |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により、医薬品の副作用として補償 |

平成17年8月に厚生労働省から、『国の予防接種法の対象とならない場合にも各自治体で費用負担に配慮するように』との通達があり、調布市、府中市、八王子市などではこれを法定外予防接種と呼び、これに対して国の予防接種法で定めたものを法に基づく予防接種または法定接種と呼んでいます。23区などでは公費負担の任意接種あるいは経過措置と呼んでいる地区もあります。
法定外予防接種は以下のように定義されます。
- (1)各自治体が独自に規定するもの。
- (2)国が定めた定期接種の実施基準から外れるが、自治体が定めた要件を満たす場合。
- (3)原則として自己負担なし。
- (4)健康被害の救済は、各自治体が加入している保険と『独立行政法人医薬品医療機器総合機構法』から支払われる。
- (5)法定外予防接種の例として下記のようなものがあげられる。
- 1)生後6ヵ月までに医学的な理由でBCGが受けられなかった場合の、生後12ヵ月までのBCG接種
- 2)麻しん、風しんワクチンの1期に行うべきもの(MR混合または単抗原ワクチン)を、2歳から7歳6ヵ月までの間に接種する場合(法定接種の2期の期間は除く)。
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自己負担 |
健康被害の救済 |
| 法定接種 |
なし(高齢者インフルエンザワクチンは一部自己負担あり) |
予防接種法 |
| 法定外接種 |
なし |
各自治体の独自の保障および独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 |
| 任意接種 |
あり |
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 |