東京都糖尿病対策推進協議会規約
平成18年12月26日制定
平成22年10月26日改訂
(目的)
第1条 東京都糖尿病対策推進会議(以下「推進会議」という。)は、糖尿病の発症予防、合併症防止等の糖尿病対策をより一層推進し、都民の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(構成)
第2条 推進会議は、前条の目的に賛同する東京都医師会、日本糖尿病学会糖尿病対策東京都地区、東京都糖尿病協会、東京都歯科医師会、東京都眼科医会、東京都の六者をもって構成する。
(組織)
第3条 推進会議に総会及び推進会議運営の企画・調整を行う幹事会を置く。総会は、役員及び四団体それぞれの代表者をもって構成する。
(役員)
第4条 推進会議に会長、副会長及び幹事を置く。
2.会長及び副会長は、幹事会で推薦し、総会で承認を得る。
3.幹事は、構成団体からの推薦による。
4.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(会議)
第5条 総会及び幹事会は必要に応じ随時開催するものとする。
2.会長、副会長は幹事会に出席することができる。
(細則)
第6条 本規約に定めるものの他、推進会議の運営に関し必要な事項は、幹事会の議を経て、総会で承認を得ることとする。
(庶務)
第7条 推進会議の事務局は、東京都医師会が担当する。